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一人親方の常用ってどういう意味?常用契約書についても解説!

一人親方であれば基本的には請負契約を結んでいると思いますが、一部の一人親方は常用契約を結んでいるようです。
しかし、一人親方が取引先と常用契約書を交わしているというのは何ともおかしな話です。
あなたが雇用されている立場なら取引先に事情を説明することが望ましいですし、雇用している立場なのであれば早急に契約方法を見直してください。

もし、ここまでの文章を読んでよく理解が出来なかった方は、この記事で「常用」という言葉の意味や「常用契約書」とは何か等について解説していますので、しっかりと理解していきましょう。

そこで今回は、一人親方における「常用」という言葉の意味や「常用契約書」などについて解説いたします。

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一人親方の常用ってどういう意味?常用契約書についても解説

常用とは継続的に雇うことを示す言葉ですが、一人親方における常用では、ある工事に対して「1人1日いくらで何時から何時まで人を出してくれ」という意味になります。
しかし、これだけだと分かりにくいかもしれませんので、常用契約とは対照的な働き方である請負契約についても説明しましょう。

請負契約では「工事一式をこれだけの金額でやってくれない?」という意味合いに変わります。
この場合、納期までに工事を完了すれば、時間の使い方や仕事の進め方などに関する細かい指示は何も出されません。
納期内に頼んだ仕事を完遂してくれればそれで問題ないからです。

要約すれば、請負契約は期限内に仕事を完成させることが求められるが、常用契約では完成しなくても時間働けばそれでいいということになります。

さて、これで請負契約と常用契約のちがいについては大まかに整理できましたが、実は一人親方が常用契約を結ぶことにはある問題があるのです。
それは「労働実態と契約内容のちがい」にあります。

一人親方はいわば個人事業主であり、従業員ではありません。
従業員なのであれば社会保険への加入が義務付けられていますが、一人親方は個人事業主ですからそれに該当しません。
しかし、一人親方が常用契約書を交わしているのであれば契約実態は雇用であり、従業員という扱いになります。

お気づきになられた方もいらっしゃるかもしれませんが、これははっきりいって矛盾しています。
一人親方が(個人)事業主であるにも関わらず、雇用契約を結んでしまっているからです。
本来ならば請負契約を結ばなければなりません。

これは「偽装請負」といって国土交通省においても議論がなされている問題です。

一人親方の偽装請負とは?

ここまでで、そもそも一人親方に常用契約書はおかしいことをお伝えしましたが、ここで気になるのが「偽装請負の何が問題なのか?」ということと、「偽装請負が発覚するとどうなるのか?」ということです。

まず偽装請負の何が問題かというと、事業主が社保逃れをすることで従業員の待遇が悪化してしまうことにあります。
労働実態が雇用契約でありながらも、一人親方として働かせることで請負契約を結んでいるように見せかけ、社会保険への加入義務を逃れようとしているのです。
国側も一人親方の偽装請負については問題視しており、建設業における環境整備を目的とした議論や対策が進められています。

もし検討会の内容について詳しく知りたい方がおられましたら、以下の資料をお読みになってください。

国土交通省:建設業の一人親方問題に関する検討会

続けて、偽装請負が発覚した場合どうなるのかについては、労働者派遣法に触れることで刑事罰の対象となり、罰金や事業停止命令などの厳しい処罰を受けることになります。

これを回避するためには契約関係を見直すことです。
具体的には、いま結んでいる常用契約を「(工事)請負契約」へと変更する必要があるでしょう。
事業主にとってはこれまで以上に社会保険などの負担が増えることになりますが、現在国が急ピッチで偽装請負問題への対策を進めています。
そのため、契約の変更を余儀なくされるのも時間の問題なのです。
もし心当たりがある場合は、時間に余裕を持って対処できる今のうちに契約を見直すことが望ましいでしょう。

まとめ

今回は一人親方における「常用」という言葉の意味や「常用契約書」と、それに関連する問題などについて解説いたしました。
いかがでしたでしょうか。
一人親方が常用契約書を交わしているのはあまり望ましい状態ではありません。
今後は国によって一人親方の偽装請負問題の解決に向けて対策が施されていくことが予想されますので、心当たりがある事業主の方は、早急に契約を見直されることをお勧めします。

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