朝顔とは、道路などに面した工場現場で足場からはみ出した状態で設置し、仮設足場からの落下物が通行人などに危害を与えないように足場に取り付ける防護棚のことをいいます。
上向きに傾斜した防護棚の姿が花の朝顔のようなことに由来し、建設業界ではこの防護棚を朝顔と呼びます。
朝顔の設置義務は?
朝顔は労働安全衛生法に基づく施行規則で『防網』という言葉で記述されています。
第537条
事業者は、作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、防網の設備を設け、立入区域を設定する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
上記のように朝顔は現場の周辺を通る人々などの安全のために設置することが義務付けられています。
朝顔の設置で特に危ないのがせり出し幅の不足です。
道路の占有との関係で水平面で2mの基準に満たないケースが多いです。
角度を本来よりきつくしてしまうと、せり出し幅が不足しやすいです。
足場から水平距離で2mというせり出し幅が守られていない現場となってしまいますのでご留意ください。
改修の現場でよく見受けられる例としては、前述したように「地上から高さ4~5mの箇所に一段目を設け」 とある中、規定の高さに電線などがあり取り付けられないケースです。
この場合は4~5mより低い場所に設置する努力をしなければいけません。
最近の朝顔は、キット化されたものを組み立てるだけになっているので、部材もアルミなどの軽量金属を使って作られていて、高所で組み立てやすい工夫もされています。
また、道路占用許可申請について 工事の時に用いる足場・仮囲い・朝顔等が、市町村の管理する道路にはみ出る場合、事前に市町村に道路占用許可および警察の道路使用許可を受けなければなりません。
敷地に余裕がないなど、道路占用がやむを得ないと認められ、占用の出幅等が許可基準内で、かつ必要最小限であることが必要です。
(ただし、道路事情等により計画の変更を求められる場合や、許可されない場合もあります。)
また、占用する施設に応じて占用料が発生します。
道路占用許可を申請するときは、道路使用許可申請書も必要になりますのでご注意ください。
朝顔の設置基準は?
朝顔の設置基準は建設基準法施行令では、以下のようになっています。
第136条の5 落下物に対する防護
2
建築工事等を行なう場合において、
建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が5m以内で、
かつ、地盤面から高さが7m以上にあるとき、
その他はつり、除却、外壁の修繕等に伴う落下物によつて工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは、国土交通大臣の定める基準に従って、工事現場の周囲その他危害防止上必要な部分を鉄網又は帆布でおおう等落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。
防護棚(朝顔)の設置基準は以下の通りです。
- 朝顔及び朝顔を支持する斜材の取付けは、腕木材を取り付けた位置の支柱とする。
- 朝顔及び朝顔を支持する斜材を取付けた位置の内側支柱に壁つなぎを設ける。朝顔の取付けに伴い、足場支柱に圧縮力及び引張力がかかる位置には水平方向全スパンに壁つなぎを設ける。
- 地上から10m以上の足場では1段以上、20m以上の場合は2段以上取付ける。朝顔の突出しの長さは足場から水平方向に2m以上とし水平面に対する傾きは20度以上必要。
- 万能板はすき間なく全面に張る
上記が朝顔を設置する際の基準となります。
まとめ
道路などに面した工場現場で足場からはみ出した状態で設置し、
仮設足場からの落下物が通行人などに危害を与えないように足場に取り付ける防護棚を朝顔いいます。
地上から10m以上の足場では1段以上、20m以上の場合は2段以上取付ける必要があり、
朝顔の突出しの長さは足場から水平方向に2m以上とし水平面に対する傾きは20度以上必要です。
もしも設置基準に適合していないことが発覚してしまったら、監督署は必ずその現場を確認しにくる義務が生じます。
特に危ないのが「せり出し幅の不足」です。留意して設置するようにしましょう。