足場の設置、移転及び主要構造部を変更しようとする時、足場の規模や使用期間によっては、所轄労働基準監督書にその趣旨、内容を届け出しなければならないとされています。
(労働安全衛生法第88条第1項・第2項、労働安全衛生規則第85条・第86条・第88条に基づく届出)

足場設置届の計画
足場の計画の作成に参加するものの資格、足場に係る計画には、その施行と安全衛生について高度の知識と経験を有する資格者を参加させなければならないと規定されています。
計画の作成に参画する資格は、
- 足場に係る工事の設計監理又は施工管理の実務に3年以上従事した経験を有すること
- 建築士法第12条の一級建築士試験に合格したこと
- 建設業法施行令第27条の3に規定する一級土木施工管理技術検定又は一級建築施工管理技術検定に合格したこと
とされています。
またそれだけでなく、
- 工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと
- 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が土木又は建築であるもの
- その他厚生労働大臣が定める者
が必要なのでご注意を。
足場設置届の届出
足場の高さが10m以上で組立から解体までが60日以上の場合は、設置工事開始の30日前までに所轄の労働基準監督署長に届出しなければなりません。
届出書類・添付書類は、
- 様式第20号(機械等設置届)
- 案内図
- 工程表
- 平面図
- 立面図
- 詳細図
- 足場部材等明細書
- 構造計算書
となっています。
流れとしては現場調査→図面作成→データまたは提出代行→届出受理→足場組立となります。
申請について
手続名は、足場の設置・移転・変更届、手続対象者は事業者となります。
提出方法は提出先窓口に持参あるいは郵送。
事業場において提出先の受付印が押印された控えを希望される場合は、提出書類の写しと返信用封筒(返信先を記載し、所要の切手を貼付したもの)を同封してください。
また、必要に応じて提出された書類について確認等のため、来庁が必要なときもあります。
以下のものの正本にその写し1部を添えて提出してください。
(ただし、電子申請の場合は1部)
- 構造、設置箇所、用途など、安衛則別表第7の足場の項の中欄に掲げる事項を記載した書面及び組立図など、安衛則別表第7の足場の項の下欄に掲げる図面等
なお、労働安全衛生法第88条第1項に基づく他の機械等とあわせて届出を行う場合は、
記載事項のうち重複する部分の記入を省略しても構いません。
受付時間は、8時30分から17時まで(ただし、土曜日・祝日・休日・年末年始を除く)となります。
電子申請による提出方法
電子申請時および申請後の留意事項として、
- 署名が必要な手続のため、電子証明書が必要
- e-Gov電子申請システムより電子申請してください。詳しい操作方法は、電子申請体験システム等を参照
- 事業所の所在地を監督する労働基準監督署が提出先になること
- 審査担当者から電話などによって申請書の内容について問い合わせをすることがある
- 申請書に不備がある場合は、電子申請システムから通知メールが送信される
- 電話だけでは、申請書の記載内容の事実確認ができない場合追加資料の提出を求められるときがある
上記事項を確認の上、電子申請を行ってくださいね。
まとめ
足場の組立には工事の開始30日前までに労働基準監督署長に届出しなければなりません。
計画の作成には有資格者の参画が必須条件になります。
また最近では電子申請による届出があります。電子申請に不備がある場合、問い合わせを受けることや追加資料を求められるときがありますのでご注意ください。