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足場屋は建設業許可のどの業種に当てはまる?

足場工事を行うすべての業者が建設業許可を取得する必要はありませんが、工事の種類や工事代金の金額によっては取得が求められることもあります。
しかし、ひとくちに建設業許可と言っても29もの業種がありますし、「どれを取得していいか分からない」方もいらっしゃると思います。

そこで今回は、足場屋は建設業許可のどの業種に当てはまるのかご説明いたします。

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足場屋は建設業許可のどの業種に当てはまる?

結論を申し上げますと、足場屋は建設業許可の「とび・土工工事業」に含まれます。
ですので、足場屋でどの建設業許可を取得すればいいか分からなかった方は、とび・土工工事業の許可を取得すれば大丈夫ですよ。

なお、請け負う工事が軽微な工事(1件の請負代金が税込で500万円未満の工事)のみの場合は建設業許可を取得する必要はありません。

解体工事業を行う足場屋は注意が必要

基本的に足場屋はとび・土工工事業の許可を取得すれば良いのですが、解体工事業も行うのであれば注意しておくべきことがあります。
その注意点とは、法改正により、解体工事を行うためには「解体工事業の建設業許可」または「解体工事業の登録」のいずれかが必要になったことです。

平成28年6月1日の法改正により、建設業許可に解体工事業の許可が新たに追加されました。
それにより、解体工事業を行う業者は原則として、建設業許可のうち解体工事業の許可を取得することが義務付けられたのです。
以前まで解体工事は、とび・土工工事業の許可を取得していれば施工することが出来ました。
しかし、平成31年5月31日以降は、解体工事業の許可を取得しなければ、1件の請負代金が税込で500万円以上の解体工事を施工することは出来ません。

もし、建設業許可(解体工事業)を受けないで解体工事を行った場合は、建設リサイクル法及び建設業法違反になります。
一年以下の懲役または五十万円以下の罰金等が科されてしまいますので、必ず取得するようにしましょう。

ただし、軽微な工事のみを専門に行う場合は、建設業許可(解体工事業)を取得する必要はありません。
解体工事業の登録を受ければ、解体工事を施工することが可能です。
軽微な解体工事を行う際は、営業する現場の「都道府県ごとに」解体工事業の事前登録が必要になるので、忘れずに行いましょう。

足場屋が建設業許可を取得するには?

建設業許可を取得するには、以下3つの要件を満たす必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者がいる
  2. 専任技術者がいる
  3. 財産的基礎がある

これらの要件を満たすためには、足場工事業者としてそれなりの実務経験や指導監督的な実務経験を積んでいる必要があります。
一般建設業許可と特定建設業許可では求められる要件が異なりますし、特定建設業許可の方がより厳しい条件になっています。

まとめ

今回は「足場屋は建設業許可のどの業種に当てはまるのか?」についてご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。
足場屋は建設業許可の「とび・土工工事業」に該当します。
ただし、解体工事業を営む場合は、解体工事業の登録または解体工事業の許可を受ける必要があります。
軽微な工事のみを請け負う場合は「解体工事業の登録」を営業する現場の都道府県ごとに。
1件の請負代金が税込500万円以上の解体工事を請け負う場合は「解体工事業の建設業許可」を取得しましょう。

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