単管パイプとクランプを使って組み上げる単管足場ですが、枠組足場に比べて安全性に配慮する必要があるため、法律の基準も厳しくなっています。
法律で定められている場合、知らなかったでは済まされません。
事前に知っておくべきことを知っておきましょう。
知っておくべき足場を組む際の安全基準
現行の労働安全衛生規則(以下、安衛則)では、足場に関する安全基準が厳密に定められています。
単管足場に限らず、足場を組み立てる際に関係する法律を確認しておきましょう。
ポイントは主に以下の3点です。
特別教育受講の義務(安衛則36.39条)
現行の安衛則では足場の組立て等の作業を行う場合、その周辺の業務を含め、特別教育を義務付けられています。
受講資格、実務経験の制限等も無いため、誰でも受講することができますが、18歳未満の場合は足場の組立・解体の実務に就くことはできません。
墜落防止措置の充実(安衛則563.564条)
足場が倒れないように建物等に一定間隔で壁つなぎ、控えをとる必要があります。
また、高さ2m以上の足場の作業場所には幅40cm以上の作業床を設置し、安全帯の取り付け設備を設置した上で、労働者に安全帯を使用させることが義務付けられています。
また、高さ2m以上の作業場所に設けられる作業床について、幅40cm以上床材間の隙間は3cm以下にし、床材と建地との隙間は12cm未満とする必要があります。
作業の必要上、足場や架設通路、作業構台から臨時的に手すりを取り外さなければならない場合、関係労働者以外の立ち入りを禁止し、作業終了後直ちに元に戻さなければなりません。
入念な点検の実施(安衛則655条)
作業前、作業後、解体・変更後など、点検が義務付けられているタイミングで必ず点検を実施しなければなりません。
対象となる役職が異なりますので、必ず確認しておきましょう。
これらは単管足場に限らず全ての足場工事で守らなければなりません。
しかし、決められているから…やらなければならないから…といった消極的理由ではなく安心・安全の現場を実現するため積極的に実施していきましょう。
単管足場で違法となる取り付け方法
安衛則571条では、単管足場し関する安全基準が明確に示されています。
ポイントは以下の5点です。
①脚部
脚部にベース金具を使用し、敷板、敷角、根がらみ等を設置しなければなりません。
②壁つなぎ
垂直方向に5m以下、水平方向に5.5m以下でなければなりません。
③建地
けた方向に1.85m以下、はり方向に1.5m以下でなければならず、積載荷重は400kgfが上限です。
④接合・交差部
接合部や交差部には、サイズの合った付属金具を使用し確実に接合したり緊結したりする義務があります。
⑤架空電路
足場を架空電路に近接して設ける場合は、架空電路を移設する、または絶縁管や絶縁覆等を装着する必要があります。
これらの基準を守らずに施工すると、違法となります。
特に②や③のように明確な数値が決められている場合、感覚で作業を進めないように注意しましょう。
まとめ
今回は、単管足場で違法となる取り付け方法を徹底解説いたしました。いかがでしたでしょうか。
単管足場についても安全基準が設けられており、規則を守らないと違法工事になってしまいます。
基準を知ってしっかりと理解し、安全安心な作業環境を作る指標にしていきたいですね。