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足場の組立て等作業主任者の技能講習の免除区分とは?対象者についても解説

現場で作業者に指揮監督をする職長等の職務を務めるためには足場の組立て等作業主任者技能講習の受講が必要となります。
この足場の組立て等作業主任者技能講習は免除規定や対象者の規定があります。

今回は、足場の組立て等作業主任者の技能講習の対象者や免除区分について解説いたします。

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足場の組立て等作業主任者の技能講習とは

足場の組立て等作業主任者の技能講習は、つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ)・張出し足場または高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行う現場において指揮監督をする職長などの作業主任者が修了しなければならない講習です。

労働安全衛生法に以下の通り記載されています。

 

■労働安全衛生法 第6条15号

つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ)・張出し足場または高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行う場合、事業主は足場の組立て等作業主任者技能講習修了者の中から作業主任者を選任しなければならない。

 

上記に該当する足場の組み立て作業の現場においては作業者に指揮監督をする作業主任者を選ばなければいけません。
その作業主任者は足場の組立て等作業主任者の技能講習を修了している必要があるというわけです。

足場の組立て等作業主任者の技能講習の詳しい内容については以下の記事をご一読ください。

足場の組立て等作業主任者技能講習の受講の流れや料金、試験時間、受験条件は?

足場の組立て等作業主任者の技能講習の対象者

足場の組立て等作業主任者の技能講習の対象者は以下の3つのいずれかに当てはまる方となっています。

  1. 満21才以上で、足場の組立て、解体又は変更に関する作業に3年以上従事した経験を有する者
    (年少者労働基準規則に基づき、満18才に達してからの経験年数が3年以上ある方に限ります)
  2. 大学、高等専門学校、高等学校において土木、建築又は造船に関する学科を卒業した方で、その後2年以上足場の組立て、解体又は変更に関する作業に従事した経験を有する者
    (卒業証明書の写しを添付する必要があります)
  3. その他厚生労働大臣が定める者

足場の組立て、解体又は変更に関する作業に3年以上従事した経験というのは会社の所属年数ではありません。
足場の組立て等作業主任者の技能講習を受けるためには現場での足場の組立て、解体等の作業の経験年数がわかる事業主による証明が必要となります。

足場の組立て等作業主任者の技能講習の免除区分

足場の組立て等作業主任者の技能講習には免除規定・免除区分があります。

足場の組立て等作業主任者技能講習の修了に必要な講習時間は13時間+修了試験1時間ですが、以下のような資格を所持している場合は講習の一部が免除になります。

  • 職業訓練修了後に足場作業に2年以上従事した経験のある者
  • とびに係る1級又は2級の技能検定に合格した者

上記に該当する場合は講習が免除され、講習3時間+修了試験1時間となります。

  • とび科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者

上記に該当する場合は講習1.5時間+修了試験1時間となります。

以下に免除規定・免除区分をまとめていますので参考にしてみてください。

足場の組立て等作業主任者技能講習【免除規定表】

要件 免除される受講科目
作業の方法に
関する知識
作業環境に
関する知識
作業者に対する教育等に関する知識 関係法令
技能講習規程第1条 (受講資格)の各号に掲げる者で
訓練修了後に足場作業に2年以上従事した経験のある者
免除 免除 1.5時間 1.5時間
とびに係る1級又は2級の技能検定に合格した者 免除 免除 1.5時間 1.5時間
とび科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者 免除 免除 免除 1.5時間

上記の区分に該当する方はその受講科目が免除になりますので、必要な科目のみ受講して修了試験を受けます。

実務経験証明書や免許取得を証明する修了証の写し等が確認で必要になります。

足場の組立て等作業主任者の技能講習【免除区分表】

区分 要件
1 1.満21歳以上で、足場作業に3年以上従事した経験を有する者

2.満20歳以上で、大学、高専、高校、中等教育学校において土木、建築又は造船に関する学科を専攻して卒業した者で、その後に2年以上足場作業に従事した経験を有する者

2 技能講習規定第1条の各号にあげる者(以下の1~5)で訓練終了後に足場作業に2年以上従事した経験を有する者

1.職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第 二十四号)別表第二の訓練科の欄に定める建築施工系とび科の訓練を修了した者

2.職業能力開発促進法施行規則第九条に定める専門課程又は同令第三十六条の二第二項に定める特定専門課程の高度職業訓練のうち同令別表第六の訓練科の欄に定める居住システム系建築科又は居住システム系環境科の訓練を修了した者

3.職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧能開法」という。)第二十七条第一項の準則訓練であ る養成訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号。以下「平成五年改正省令」という。)による改正前の職業能力開発促進 法施行規則(以下「旧能開法規則」という。)別表第三の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職 業訓練法(以下「訓練法」という。)第十条の準則訓練である養成訓練として行われたもの及び職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による改正前の 職業訓練法(以下「旧訓練法」という。)第八条第一項の養成訓練として行われたものを含む。)を修了した者

4.旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、旧能開法規則別表第三の二の訓練科の欄に掲げる建築科の訓練(訓練法第十条の準則訓練である養成訓 練として行われたもの及び旧訓練法第八条第一項の養成訓練として行われたものを含む。)を修了した者

5.職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。以下「五十三年改正省令」という。)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職 業訓練(平成五年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち五十三年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧訓練法 規則」という。)別表第二の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練の例により行われる訓練を修了した者又は旧訓練法第八条第一項の養成訓練のうち旧訓練法規則別表第二の訓練 科の欄に掲げるとび科の訓練を修了した者

3 1.職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則の訓練科欄に掲げる建築科、とび科又はプレハブ建築科の訓練(旧 能開法第27条第1項の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの、訓練法第10条の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法第8条第1項の能 力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者(とび科の訓練を修了した者にあっては木造軸組みについての技能を専攻した者に限り、プレハブ建築科を修了した者に あっては木質構造施工についての技能を専攻した者に限る。)

2.職業能力開発促進施行令(昭和44年政令第258号)に掲げる検定職種のうち、建築大工又はとびに係る1級又は2級の技能検定に合格した者

4 職業能力開発促進法第28条第1項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表11の免許職種の欄に掲げるとび科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者

まとめ

今回は、足場の組立て等作業主任者の技能講習の対象者や免除区分について解説いたしました。
いかがでしたでしょうか。
免除規定、免除区分を表の形でわかりやすく記載していますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

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