2019年2月の法改正により、フルハーネスの着用が原則義務化されました。
それを受けて「特別教育を受けなきゃ!」と大急ぎで受講の準備を始めた方もいらっしゃるかもしれませんが、もしかすると特別教育を受講する必要はないかもしれません。
その理由は、フルハーネス特別教育の受講対象者は、ある特定の作業環境下でフルハーネスを着用して行う作業に係る業務を行う人のみだからです。
今すぐに申し込もうとしていた方は一旦ストップし、まずは自身が受講対象に該当しているかを確認しましょう。
「フルハーネス型安全帯(墜落制止用器具)特別教育」の対象者は?
高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務を行う場合は特別教育を受講しなければなりません。
フルハーネスを着用して作業する人は全員受講しなければならないと勘違いされている方も多いのですが、作業床が設けられている箇所での作業であれば、フルハーネス特別教育を受講する必要はありません。
ですから、実際はほとんどの人が受講対象外になります。
特別教育の受講対象に該当する主な業務
では具体的に、どのような業務がフルハーネス特別教育の受講対象になるのでしょうか?
たとえば、以下のような作業をする人は受講対象になります。
- 鉄骨上で鉄骨建て方の作業を行う人
- 鉄塔の組立、解体、変更作業を行う人
- 足場を設置できない屋根上での作業を行う人
- 勾配がキツい斜面や屋根上などでの作業を行う人
- ホイストに乗った状態で天井クレーンのホイストを点検する人
- チェア型ゴンドラで作業を行う人
- 電柱や通信柱での作業を行う人
- 送電線の架線作業を行う人
ただし、上記の作業は受講対象の一部にすぎません。
高さ2m以上で転落・墜落の恐れがある箇所での作業でフルハーネスを着用して作業をする方は必ずフルハーネス特別教育を受講してください。
もし、特別教育の受講が必要かわからない場合は、労働局に問い合わせて確認するか、特別教育を受講できる施設に相談してみましょう。
特別教育の講習内容
フルハーネス特別教育は学科4.5時間、実技1.5時間の計6時間行われます。
フルハーネスの取り扱い方から、労働災害防止の知識、関係法令など、作業を安全に遂行するために必要な知識を網羅的に学びます。
原則6時間のカリキュラムを受講する必要がありますが、一定の条件を満たしている方は講習が一部免除されます。
特別教育を受講しなかった場合の罰則等はあるの?
特別教育の受講対象であるにも関わらず受講しなかった場合は、法令違反になります。
もし、特別教育を受講せずに対象作業に従事してしまうと、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられてしまいます。
フルハーネス特別教育の受講対象に該当する方は、必ず受講してから作業に従事するよう徹底してください。
まとめ
今回は「フルハーネス型安全帯(墜落制止用器具)特別教育」の対象者はどのような人なのか?についてご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。
フルハーネス特別教育の受講対象は、高さ2m以上の作業床を設けられない箇所でフルハーネスを使用して行う作業に係る業務を行う人です。
それ以外の方はフルハーネス特別教育を受講する必要はありません。
フルハーネスを着用するならば全ての人が受講しなければならないと勘違いされている方も多いので、十分に注意してくださいね。