「足場の組立て等特別教育とやらを受講するようにと言われた」などをきっかけに足場の組立て等特別教育について知る方も多いのではないでしょうか。
足場の組立て等特別教育とは足場の組立てなどの業務に従事する方が必ず受けなければならない特別教育なのですが、一部の人は受講が免除される場合があります。
「本当は受ける必要がなかったのに受講した」ということにならないようしっかりと確認しておきましょう。
足場の組立て等特別教育とは?
足場の組立て等特別教育とは、足場の組立・解体・変更のいずれかの業務に従事する方が必ず受けなければならない特別教育のことです。
近年、足場からの墜落や転落などの労働災害が増加していることから労働安全衛生規則が改正され、足場を安全に使用するための墜落防止措置が強化されました。それにより、足場の組立等を行うすべての人に足場の組立て等特別教育の受講が義務付けられたのです。
足場の組立て等特別教育はどんな人が受講対象?
足場の組立・解体・変更のいずれかの業務に従事する方が対象です。
足場の組立等は行わず、足場の上で作業をするだけの場合や、通路として足場を利用するのみであれば受講の必要はありません。
足場の組立て等特別教育のカリキュラムと免除対象者
平成27年7月1日よりも前から足場の組立等の業務に従事されている方は3時間以上、未経験の方は6時間以上の受講が必要です。
しかし、一部の条件を満たす人は足場の組立て等特別教育の受講の免除を受けることができます。
では、一体どのような方が足場の組立て等特別教育の免除を受けられるのでしょうか?
免除を受けられる方には以下の5つのパターンがあります。
- 足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した方
- とび科の職業訓練指導員免許を受けた方
- とびの1級または2級の技能検定に合格した方
- 建築施工系とび科の訓練(普通職業訓練)を修了した方
- 居住システム系建築科または居住システム系環境科の訓練(高度職業訓練)を修了した方
上記のいずれかに該当される方は、足場特別教育を受講せずとも業務に従事することができます。
足場の組立て等特別教育と足場の組立て等作業主任者技能の違いは?
免除対象者の項目にて「足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した方」とご紹介しました。
よく「足場の組立て等特別教育」と「足場の組立て等作業主任者技能」の2つを混同される方がいらっしゃいますが、この二つは似て非なるものです。
そこで、その違いについても触れておきます。
両者のちがいは端的にいうと「経験」です。
足場の組立て等特別教育は、前述の通り、足場の組立・解体・変更のいずれかの業務に従事する方が必ず受けなければならない特別教育のことです。
一方で、足場の組立て等作業主任者技能は、足場組立て等の作業者を指揮する立場になる際に必要な技能です。
対象は「足場作業に3年以上従事」された方か、「満20歳以上で土木、建築または造船に関する学科を専攻した者で、その後2年以上の足場作業を経験」した方となります。
要するに、足場の組立て等作業主任者技能は、ある程度足場に関する知識や経験を積まれた方が受講対象ということですね。
そして、この技能を有していれば足場の組立て等特別教育の受講が免除されます。
まとめ
今回は足場の組立て等特別教育の免除対象者になる条件を徹底解説いたしました。
いかがでしたでしょうか。
足場の組立て等特別教育は、足場の組立・解体・変更に従事する方が必ず受けなければならない特別教育ですが、条件を満たせば免除を受けることができます。
免除対象者のパターンは5つあるので、まだ確認がお済みでない方はそのいずれかに自分が当てはまっていないか、振り返ってみましょう!