建設現場で使用する足場材は日々の仕事を支える重要な資産。
資産であるということはなんらかの勘定科目を使って帳簿に計上する必要があるのですが、具体的にどの勘定科目を使えばいいかで悩むかもしれません。
使い続けていればいずれ使えなくなると言う点では消耗品費と考えることが出来ないこともありませんし、器具備品として計上することもできそうです。
実際のところ、どのような勘定科目で処理すると良いのでしょうか?
足場材の勘定科目は何になる?減価償却はできるの?
足場材の勘定科目は基本的には工具器具備品で処理します。
工具器具備品とは、工具や家具、事務機器などを資産として計上する際に使われる勘定科目ですね。
貸借対照表の資産の部から固定資産の内訳として表示されます。
似たような勘定科目に器具備品がありますが、こちらの勘定科目については、工具を使用しない場合に使われるものです。
そのため、足場材の勘定科目は工具器具備品が適切でしょう。
また、減価償却についてですが、減価償却も可能です。
そもそも減価償却できる資産というと、下記のような条件を満たす資産のことを言います。
- 使用期間が1年以上
- 取得価額が10万円以上の固定資産
上記の条件を満たしていれば固定資産に該当するのですが、実はここから有形・無形に分かれます。
減価償却の対象に含まれる有形の固定資産は、たとえば建物や工場、備品、工具などですね。
固定資産を取得した際の償却方法について
次に固定資産を取得した際の償却方法について解説します。
固定資産を取得した際には次の3つの中から償却方法を選ぶ必要があります。
- 10万円未満の固定資産
- 一括償却資産
- 少額減価償却資産
具体的にどのような違いがあるのかについては下記の表にまとめましたのでご参照ください。
10万円未満の少額資産 | 一括償却資産 | 少額減価償却資産 | |
適用できる法人 | 全法人 | 全法人 | 中小企業者等のみ |
対象になる固定資産 | 10万円未満 | 10万円以上 20万円未満 |
10万円以上 30万円未満 |
事業年度ごとの上限 | ー | ー | 300万円まで |
青色申告書 | ー | ー | 必要 |
明細書 | ー | 必要 | 必要 |
中小企業等であれば、10万円以上の固定資産に関しては、一括償却資産と少額減価償却資産の2つからどちらで償却するか選ぶことができます。
どちらで償却した方が有利か不利か検討した上で選びましょう。
10万円未満に関しては、10万円未満の少額資産として償却すれば大丈夫です。
また、確定申告についてですが、一括償却資産および少額減価償却資産として申告する際には明細書を添付する必要がある点には注意してください。
ちなみに、取得価額が10万円未満のものや使用可能な期間が1年未満のものに関しては、全額損金算入が可能ですので覚えておきましょう。
まとめ
今回は足場材の勘定科目は何になるのか、減価償却はできるのか、などについて解説いたしました。
いかがでしたでしょうか。
足場材の勘定科目は工具器具備品で処理することができます。
工具器具備品は、工具や家具、事務機器などを資産として計上する際に使われる勘定科目なので、この機会に覚えておきましょう。
償却方法は3つに分かれますが、一括償却資産と少額減価償却資産に関しては、中小企業等であればどちらを選択するか選ぶことができますので、どちらがお得か確かめた上で償却方法を選んでくださいね。