小さな現場の場合や主任技術者が自分しかいない場合など、設置の判断に困ることもありますよね。
主任技術者を設置する基準に加えて、専任技術者と主任技術者は兼任できるのかについても理解しておきたいところです。
一人親方でも主任技術者の設置は必要なの?詳しく解説!
主任技術者を設置する必要があるかどうかは、「請負金額」や「建設業許可の有無」などが設置するかどうかの判断条件になります。
また、建設工事の請負金額によっては監理技術者が必要になる場合もあるため、ある程度大きな工事現場を請け負う一人親方は監理技術者の設置条件についても確認しておきましょう。
ここからは「主任技術者はどういう場合に必要か」と「監理技術者はどういう場合に必要か」について解説していきます。
主任技術者はどういう場合に必要か
小規模な工事現場には主任技術者が必要です。
「小規模な工事現場」とは、以下のいずれかの基準を満たす工事です。
- 建築一式工事の場合は、消費税を含む総額が6000万円未満
- 建築一式工事以外の場合は、消費税を含む総額が4000万円未満
また、建設業許可を取得している場合は請負金額に関係なく、必ず設置しなければならない決まりになっています。
監理技術者はどういう場合に必要か
大規模な工事現場には監理技術者を設置しなければなりません。
「大規模な工事現場」とは、以下のいずれかの基準を満たす工事です。
- 建築一式工事の場合は、消費税を含む総額が6000万円以上
- 建築一式工事以外の場合は、消費税を含む総額が4000万円以上
また、請負金額の合計が4000万円以上の場合は「特定建設業許可」が必要になります。ですので、監理技術者が必要な工事は特定建設業許可を取得していて、且つ大規模な工事現場の条件を満たす工事ということになります。
以上が主任技術者と監理技術者の設置条件になります。
元請や下請、請負金額などに関係なく、どんな規模の工事においても建設業許可を取得していれば「主任技術者は必ず設置する」決まりになっている、ということは必ず抑えておきたいポイントですね。
専任技術者と主任技術者を兼任することはできるのか?
国土交通省によると、密接な関係にある2つ以上の建設工事を、同一の業者が同一の場所または近接した場所で施工する場合は、専任技術者と主任技術者を兼任してもよいとされています。
これでは少しわかりにくいので付け加えます。
兼任するための条件として最低限抑えておきたいポイントは「現場間の距離が10km程度以内にあること」と、主任技術者が専任も兼任する場合、管理していい現場数は「原則2件程度まで」であることです。
しかし、兼任するための条件は少々複雑なので、わからない場合は管轄となる行政機関に相談するのが確実だと思います。
まとめ
今回は「一人親方でも主任技術者の設置は必要なのか?」について解説いたしました。いかがでしたでしょうか。
一人親方でも「建設業許可を取得している」場合は、必ず主任技術者を設置する必要があります。
請負金額が合計で4000万円以上(建設一式工事以外)、または6000万円以上(建設一式工事)の建設工事については監理技術者を設置する必要がありますので注意してください。
また、専任技術者と主任技術者は原則兼任することは出来ませんが、一定の条件を満たすことで兼任することが出来る場合がありますので覚えておきましょう。