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一人親方の労災における休業補償はいくら貰える?計算方法について解説

建設現場での作業には常に危険が伴います。
安全への配慮を十分にしていても怪我を負ってしまうことがあります。

一人親方が暫く休業しなければならないような怪我をした場合、加入している労災保険から休業補償が支払われますが、どのくらいの補償を受けられるのか、保障額はどのように決められるのかについて把握している人は少ないでしょう。

そこで今回は一人親方の労災における休業補償はいくら貰えるのかと、保障額の計算方法についてご解説します。

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一人親方労災保険で労働災害と認められる業務範囲

まず、厚生労働省が定めた労災保険特別加入制度で労働災害と認められる業務範囲を確認しておきましょう。

定義は以下のようになっています。

1)業務災害に該当する負傷

・請負契約に直接必要な行為を行う場合

・請負工事現場においての作業およびこれに附帯する行為を行う場合

・請負契約に基づくものであるのが明らかな作業を自家内作業場で行う場合

・請負工事に関する機械や製品を運搬する作業(手工具類程度のものを携行して通勤する場 合を除く)およびこれに直接附帯する行為を行う場合

・突発事故(台風、火災など)により予定外に緊急の出勤を行う場合

注)これらはあくまで請負契約中に起きた業務災害で、一人親方が施主と直接契約した仕事 中に負った怪我は、一人親方労災保険の労働災害とは認められません。

2)通勤災害に該当する負傷

①住居と就業の場所との間の往復
②就業の場所から他の就業の場所への移動
③赴任先住居と帰省先住居との間の移動

上記①~③を合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を除くものとされています。

※合理的な経路とは移動する際の最短距離の経路という意味で、業務の性質を除くとされ ているのは、業務の性質を有するものは業務災害に含まれるからです。

①~③の移動中に経路を逸脱・中断した場合は、その逸脱・中断の間およびその後の移動は通勤とは認められない。ただし、その逸脱・中断が、日常生活上必要な行為であって日用品の購入などをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合は、合理的な経路に戻った後の移動は通勤となる。

注)日常生活上必要な行為とは、トイレに行くために商店や公衆のトイレに立ち寄った場合 などを差し、日用品の購入とは、家族に依頼されたものではなく自分個人に現在必要な日 用品(ティッシュやタオルなど)を買うことを差しています。

一人親方が休業補償を給付される条件

休業補償の受給には一定の条件を満たしている必要があります。

  • 所得喪失の有無にかかわらず、療養のため補償の対象とされている範囲(業務遂行性が認められる範囲)の業務または作業について全部労働不能であること
  • 全部労働不能とは、入院中または自宅就床加療中もしくは通院加療中であって、補償の対象となっている範囲(業務遂行性が認められる範囲)の業務または作業ができない状態

※補償の対象となっている範囲(業務遂行性が認められる範囲)とは「一人親方労災保険 で認められる業務範囲」で説明した業務災害、通勤災害に該当するものを差しています。

一人親方の労災における休業補償金額の計算方法

休業補償の給付は休業4日目以降との規定があり、最初の3日間は対象外となっていますので注意して下さい。

一人親方労災保険で貰える休業補償給付は、保険給付部分で上記の通り最初の3日間を除いた、休業4日目以降の休業1日につき給付基礎日額の60%相当額と、特別支給金として、これも最初の3日間を除いた休業4日目以降の1日につき給付基礎日額の20%相当額を足した金額です。

計算式は以下のようになります。

休業補償金額 A)給付基礎日額の60% + B)基礎日額の20% = C)給付基礎日額の80%

つまり、給付基礎日額の80%に休業日数を掛けたものが休業補償金額となる訳です。

給付基礎日額を10,000万円としていた場合(年間保険料支払額が65,700円のコース)に当てはめ、20日間休業した場合の計算をしてみましょう。

1日あたりの休業給付金額
A)6,000円 + B)2,000円 = C)8,000円
C)×(20日-3日=17日)=136,000円

給付基礎日額10,000円で20日間休業した場合に貰える休業補償は136,000円となります。

まとめ

今回は、一人親方の労災における休業補償はいくら貰えるのかと、保障額の計算方法についてご解説しました。
いかがでしたでしょうか。休業補償の対象となる業務災害、通勤災害の内容の確認と、労災によるものとして貰える休業補償額を計算する時の参考にして下さい。

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