一人親方は個人事業主であるため、確定申告を行う必要があります。
期日を守って申告する必要がありますが、無申告のままにしていたり期日を過ぎてしまうとペナルティが課せられてしまいます。
一人親方が無申告にしていたらどうなるのか
一人親方は個人事業主であるため、確定申告を行う義務があります。
無申告の場合、以下のようなペナルティが課せられます。
- 加算税・・・所得税の確定申告を期限内に申告および納付しなかった場合に課せられる
- 延滞税・・・法定期限の翌日から申告書が提出されるまでにかかった日数に応じて課せられる
加算税は、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分に20%課せられます。
また、延滞税は申告書が提出されるまでにかかった日数に応じて課せられるため、無申告の状態が長く続くほど延滞税は高額になります。
このように無申告の場合のペナルティは大きいです。
一人親方も確定申告は例外ではありませんので、必ず期日を守り、確定申告を行うようにしましょう。
一人親方が無申告で税務署からの督促状が届いたら
一人親方が確定申告をせず、無申告の状態であった場合、税務署から督促状が届くことがあります。
督促状が届いたら記載されている指示に従い、税務署に連絡をしましょう。
期日を守って確定申告を行うというのが大前提ですが、もし督促状が届いた場合には早急に納税をするようにしてください。
督促状が届いてもなお無視を続けた場合にはさらにペナルティが重くなっていってしまいます。
無視をし続けると悪質と見なされ、加算税の税率が高く引き上げられてしまう上に、住宅や財産などの差し押さえの可能性もあります。
督促状が届いた場合は速やかに対応するようにしましょう。
まとめ
今回は一人親方が無申告にしているとどうなるのか、ペナルティや督促状が届いた場合の対応についてご紹介いたしました。
一人親方は個人事業主であるため、確定申告を期日までに必ず行わなければなりません。
もし期日から過ぎてしまったり無申告の状態が続いていると税務署から督促状が届く場合があります。
督促状を無視するとペナルティがさらに重くなってしまいますので、速やかに対応するようにしてください。