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一人親方のジュース代や労災保険は経費になるの?経費で落とせる・落とせない項目を紹介

確定申告をする時に悩むのは、どこまでが経費として認められるのかでしょう。
同じ支出でも計上項目への振り分け方次を間違えると経費から除外されてしまいます。
項目の種類と内容を把握し、支出の理由別にきちんと整理ができれば今までより経費を多く申告できるようになることが多々あるのです。

そこで今回は、一人親方のジュース代や労災保険は経費になるのか?経費で落とせる・落とせない項目を含め詳しくご紹介していきます。

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一人親方のジュース代や労災保険は経費になるのか?

一人親方のジュース代は、自分だけが飲む場合は個人の費用にあたりますので経費に入りません。
ただし、雇用している人・外注している人の分や取引先の人の分を含んで購入すると経費になります。

また、一人親方が加入している労災保険は経費にはなりませんが、加入団体に支払う会費は経費になります。

この違いは事業に必要なものかどうかで判断されており、雇用・外注者の分は「福利厚生費」、取引先の分は「接待費」、労災保険の加入団体への会費は事業に必要ですから入会金と共に「諸会費」として経費扱いになるのです。

経費で落とせる・落とせない項目を解説!

ここからは経費で落とせる・落とせない項目を詳しくご紹介していきたいと思います。

経費で落とせるもの

・租税公課→事業税や消費税など事業に関わる税金
・水道光熱費→事業に使用したとみなされる分
・地代家賃→同上
・旅費交通費→ガソリン代、駐車場代、出張の宿泊費(食事付きプランなら一括経費認定)
・通信費→宅配費、切手代、事業に使用したとみなされる電話・インターネット代など
・広告宣伝費→名刺代、広告掲載料など宣伝にあたる費用
・接待交際費→業務に関わる接待費、贈答品、慶弔費、見舞金など
・損害保険料→自動車保険、火災保険、パソコンの保険等の料金
・修繕費→事務所、車両、工具、備品類(パソコン等含む)
・消耗品費→事務用品他、100.000円未満の備品、使用可能期間が1年以内のもの
・減価償却費→工具や備品、業務用車両などの減価償却費
・福利厚生費→従業員の福利厚生にあたる費用(慶弔費、飲食代など)
・給料賃金→従業員への給与、賞与など
・利子割引料→借入金利息や手形割引料など
・貸倒金→受取手形、貸付金、回収不能の完成工事未収入金など
・雑費→業務に必要な書籍類や新聞、仕事着、仕事用靴を含む上記に入らない諸経費

経費で落とせないもの

・医療費→個人的な費用に分類される(医療費控除の対象)
・家庭用の支払い→個人の生活費にあたる
・借入金や住宅ローンの元金→個人的な費用(業務に使用している住宅の利息は経費)
・租税公課以外の税金→個人にかかる各種税金や業務中の交通違反等の罰則金部分

税務署は本当に事業に必要だったのかを詳細に検分しますので、領収書やレシートへ何のための支払いだったかが分かるように記入する以外にも、飲食の場面・出張先が分かる写真なども有効な証拠として通用しますのでできるだけ残しておくようにしましょう。

まとめ

今回は一人親方のジュース代や労災保険は経費になるのか、経費で落とせる・落とせない項目をご紹介しました。
一人親方が経費で落とせる項目の内容には、これまで個人の費用だと思っていたものや経費節減のためにやってきた事柄も含まれていたのではないでしょうか。
税金対策として経費で落とせるものを項目と内容から判断し、経費計上するための参考にして下さい。

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