建設業で取り扱う書類は種類がとても多く、いつまで保管しておけばいいのか悩むケースも多いと思います。
紙はかさばるので不要になったら定期的に処分していかなければ事務所が書類でいっぱいになってしまいますよね。
グリーンファイル(労務安全書類)は一定期間保管する必要があると法律によって規定されています。
書類ごとに適用される法律や保存期間が異なるため、全てを把握できていない方も多いと思います。
グリーンファイルの保管期間・書類保存期間はどのくらい?
グリーンファイル(労務安全書類)の保管期間、書類の保存期間をまとめました。
ぜひ参考にしてみてください。
■帳簿
書類の保存期間:5年
関連法令・条文:建設業法施行規則第26条
■帳簿の添付書類
書類の保存期間:5年
関連法令・条文:建設業法施行規則第26条
■営業に関する図書
書類の保存期間:10年
関連法令・条文:建設業法施行規則第26条
■安全衛生委員会議事録
書類の保存期間:3年
関連法令・条文:労働安全衛生規則23条
■特別教育の記録
書類の保存期間:3年
関連法令・条文:労働安全衛生規則38条
■健康診断個人票
書類の保存期間:5年
関連法令・条文:労働安全衛生規則51条
■騒音測定記録
書類の保存期間:3年
関連法令・条文:労働安全衛生規則590条
■クレーン過負荷制限特例記録/デリック過負荷制限特例記録
書類の保存期間:3年
関連法令・条文:クレーン等安全規則23条、109条
■クレーン点検記録/デリック点検記録/エレベーター点検記録
書類の保存期間:3年
関連法令・条文:クレーン等安全規則38条、123条、157条
■移動式クレーン点検記録/簡易リフト点検記録
書類の保存期間:3年
関連法令・条文:クレーン等安全規則79条、211条
■建設用リフト点検記録
書類の保存期間:3年
関連法令・条文:クレーン等安全規則195条
■有機溶剤作業環境測定記録
書類の保存期間:3年
関連法令・条文:有機溶剤中毒予防規則28条
■有機溶剤作業環境測定結果の評価記録
書類の保存期間:3年
関連法令・条文:有機溶剤中毒予防規則28条の2
■有機溶剤健康診断個人票
書類の保存期間:5年
関連法令・条文:有機溶剤中毒予防規則30条
■鉛作業環境測定記録
書類の保存期間:3年
関連法令・条文:鉛中毒予防規則52条
■鉛作業環境測定結果の評価記録
書類の保存期間:3年
関連法令・条文:鉛中毒予防規則52条の2
■特定化学物質用局所排気装置・除じん装置・排ガス処理装置・廃液処理装置点検記録・特定化学設備またはその付属設備点検記録
書類の保存期間:3年
関連法令・条文:特定化学物質障害予防規則34条の2
■放射性物質濃度測定記録
書類の保存期間:5年
関連法令・条文:電離放射線障害防止規則55条
■酸素欠乏危険作業場所環境測定記録
書類の保存期間:3年
関連法令・条文:酸素欠乏症等防止規則3条
■粉じん用局所排気装置および除じん装置点検記録(分解による改造・修理)
書類の保存期間:3年
関連法令・条文:粉じん障害防止規則20条
まとめ
今回は グリーンファイルの保管期間・書類保存期間はどのくらいなのかについて解説いたしました。
建設業法等で保存が義務付けられている書類は、有事の際に適正に業務を行っていたかの証明のために必要な重要書類です。
各営業所ごとに適切に保管ができているか定期的に確認し、保存期間を正しく把握した上で管理されることをオススメいたします。