建設現場で使われる足場材料は法人税において原則として「減価償却資産」として扱われます。
減価償却資産なのでその取得価額については耐用年数に応じて償却して計上する必要があります。
また、足場材は購入した金額を一括損金にできるため、節税に使えるという話も聞いたことがある方が多いのではないでしょうか。
足場材料の減価償却は何年?
足場材料は法人税上で原則「減価償却資産」として扱われます。
減価償却資産の取得価額を計上する際に耐用年数が必要となりますね。
足場材料の耐用年数は3年です。
足場材料に関しては
「建築用足場として使用されるパイプ、丸太等は、建築現場の規模に応じてその本数が決定することから、一定の単位を設けることは難しい(つまり何本をもって1単位と判定すべきであるか明確にできない)ため、1本ごとに判定して差し支えないものと考えられる。」
と解釈されています。
足場材料1本ごとに判定して良いということでうまく活用できるのが「少額減価償却資産」というものです。
「少額減価償却資産」とは?
少額減価償却資産とは減価償却資産のうちその取得価額が10万円未満のもの、10万円以上20万円未満のもの、10万円以上30万円未満のものについては、以下のような特例が認められるというものです。
- 取得価額10万円未満・・・支出段階で全額経費になる
- 取得価額10万円以上20万円未満・・・支出から3年で均等に経費になる
- 取得価額10万円以上30万円未満・・・一定の青色申告法人のみ、かつ取得金額の総額が1事業年度当たり300万円までである場合、全額一時の経費になる
この取得価額の判定では1単位ごとにその判断をする必要がありますが、足場は前述した通り1本あたりと小さい単位で判断ができますので、1単位あたりの金額も小さくなる傾向があり、小額減価償却資産扱いにすることができます。
なぜ足場材は一括損金にできる?
「足場材は一括損金にできるため節税効果が高い」という話を小耳に挟んだことがある方も多いと思いますが、なぜ足場材は一括損金にできるのでしょうか。
結論から申し上げますと、足場材が一括損金にできる理由は1本あたりの金額が10万円未満であり、少額減価償却資産にあたるからです。
前章でご説明した通り、税務上、取得金額が10万円未満の減価償却資産は経費扱いとなりますので一括損金にすることができます。
足場の場合、現場規模に応じて必要な本数は異なります。
何本で1単位という判別ができないため、1本ごとに判定してもいいと解釈されており、ほとんどの足場資材は1本あたり10万円未満のため購入本数が多くても一括損金にできるというわけです。
まとめ
今回は足場材料の減価償却は何年なのか、またなぜ足場材は一括損金にできるのかについて解説いたしました。
足場材料は減価償却資産として扱われ、耐用年数は3年となっています。
足場材の購入が一括損金にできるのは少額減価償却資産を適用して1本あたり10万円未満の足場資材を経費扱いにすることができるためです。
現場規模に応じて必要な足場材料の本数は異なるため、このように1本ごとに判定していいとされているわけですね。
高い節税効果が見込めますので、足場関係の法人税や税法の中では特に知っておくべき知識だと言えます。