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足場屋が道路使用許可を申請する方法!費用は?図面は?

道路は本来、人や車両が通過する目的で作られたものです。
本来の目的以外で使用することは認められていないため、もし道路上で足場・朝顔を使用する場合、または設置した足場・朝顔が道路上に飛び出してしまう場合は、道路使用許可や道路占用許可が必要になります。

そこで今回は「道路使用許可の申請方法、費用、必要書類」などについてご紹介いたします。

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道路上で足場や朝顔を設置する場合は道路使用許可等が必要

冒頭でも述べましたが、道路を人や車両が通行する以外の目的で使用するためには、許可を得る必要があります。
足場・朝顔が敷地内に収まる時は道路使用許可のみで問題ありませんが、敷地外に出てしまう場合は道路使用許可と道路占用許可の両方が必要になります。

許可の種類によって窓口が異なり、「道路使用許可」は申請する道路の場所を管轄する警察署に。
「道路占用許可」は申請する道路を管理している人(国・都道府県・市区町村のいずれか)に許可を求めます。

申請から道路使用許可の発行までには中一日から三日ほど要するのが一般的であり、一度の申請で1週間〜2週間程度の道路使用または道路占用が認められる場合が多いです。
なお、道路占用許可の発行については2〜3週間程掛かるため、前もって申請に備えておくことが重要になります。

足場屋が道路使用許可を申請する方法

道路使用許可の申請方法は「自分でやる」か「行政書士に依頼する」かの2択になります。
現在はインターネット上に情報が蓄積されたことで、調べれば自分でも申請することは可能です。
自分でやればその費用を浮かせることが出来ますから、申請する機会が多いならば自分でやってみるのも有効な手段だと思います。

しかし、申請に慣れるまでは資料作成にかなりの時間や労力を要しますし、日々の業務と並行して申請業務を行う必要があります。
費用を掛けずに申請できるのが自分でやることの最大のメリットではありますが、慣れるまでは苦労を強いられるかもしれません。

道路使用許可等の申請に掛かる費用は?

では、行政書士に道路使用許可などの申請代行を依頼した場合の費用はどの程度掛かるのでしょうか?
申請代行に掛かる費用は依頼内容によって異なりますが、たとえば、資料作成のみ依頼する場合は20,000円程度です。
そして、資料作成に加えて所轄警察署への申請業務も依頼する場合は30,000円程度。
すべて丸投げした場合は35,000円ほど掛かります。
ただし、この金額はあくまで道路使用許可の申請のみの場合になります。

もし道路使用許可と道路占用許可の両方を依頼する場合は、80,000円程度掛かるのが一般的です。
行政書士に依頼する時の目安としてご活用ください。

足場図面を作成する時のポイント4つ

足場図面を作成する時に抑えておきたいポイントは以下の4つです。

  1. 申請する道路の幅員(全幅)を記載する
  2. 作業に必要な幅員を記載する
  3. 通行可能な幅員を記載する
  4. 警備員の配置位置を記載する

それぞれ解説していきます。

1.申請する道路の幅員(全幅)を記載する

まずは申請する道路の幅員(全幅)を測ります。
この数値は交通に支障をきたすかどうかの判断材料になる、最も重要な部分です。
ロードメジャー、レーザー測量機等で正確に測量を行い、実寸を記載しましょう。

2.作業に必要な幅員を記載する

道路の全幅を測ったら、次は作業に必要な幅員を測定します。
作業幅員が最も大きくなる箇所を測定し、その数値を記載しましょう。

3.通行可能な幅員を記載する

道路は人や車が通行するためのものですから、通行可能な幅員がどの程度あるかも重要になります。
「道路の全幅ー作業に必要な幅員=通行可能な幅員」です。

一般的に、車両の通過に必要なのは2.5m、歩行者や自転車の通過に必要なのは1m〜1.5mだと言われています。
もし一定以上の幅員を確保することが難しい場合は対策を施さなければなりません。
具体的には、歩行者の通過が困難な場合は仮歩道の設置などが必要ですし、車両の通過が困難な場合は通行止めをして迂回路に誘導するなどの対策が必要になります。
そして、万が一それらの対策を施すことが難しい場合は、所轄の警察署に相談してください。

4.警備員の配置位置を記載する

警備員は作業箇所の前後に1人ずつ配置するケースがほとんどです。
道路によっては自社の社員に警備員の代役をさせることも可能ですが、交通量の多い主要道路では交通誘導警備業務1級又もしくは2級検定合格警備員の配置が少なくとも1人以上必要になります。

まとめ

今回は「道路使用許可の申請方法、費用、必要書類」についてご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。
費用を浮かせるために道路使用許可を自分で申請することも可能ですが、申請の準備に掛かる時間や労力を考えると割に合わない場合もあります。
時間かお金か何を重視するかで、自分でやるか、行政書士に依頼するかを決めましょう。

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