どんな現場にも、必ず事故のリスクはついて回ります。
作業員自身の事故であれば責任はもちろん当事者にもあり、現場監督や企業側にも責任があります。
労災や社内規則に沿って、傷害の手当を受けて完治を目指します。
また、自社の営業車など備品を傷つけた場合にも、責任は当事者や企業にあるので、
車両保険や欠損引当金などを取り崩して充当されることが多いです。
では、今回のテーマ「足場の倒壊」についてはどうでしょうか?
あってはならない足場倒壊事故ですが、毎年発生しているのが現実です。
故意や過失による場合
故意で足場を倒壊させるという悪質な事件はそうないですよね。
しかし足場の固定が悪かったり強風被害を防ぐための養生・対策をしなかった為に事故、要するに工事業者の過失による事故は起きています。
民法上で建設工事現場の事故において、第三者に損害が生じた場合には工事業者が責任を負うことになっています。
足場の倒壊も、設計・施工・監理のどこかに過失があることがほとんどの為、民法により定められています。
工事業者といっても、公共工事など複数の業者が関わっていればそれぞれに責任を負うことになります。
もちろん、全く予想もできず防ぎようがない事故については、責任を負うことはありません。
また、雇用契約か請負契約でも責任の所在は変わるので注意が必要です。
原則、発注者は損害賠償責任を負わないことも民法で定められています。
しかし、「原則、発注者は」とご案内しましたが、無理な注文をした発注者は、損害賠償責任を負うことになります。
もし発注者が「素人」の場合は?
建設工事の知識がない場合には過失が認定されにくく、工事業者が打ち合わせの段階で無理に気づき工程を修正することができるため、過失がないと判断されます。
では、発注者がプロの場合はどうでしょうか?
その場合は損害賠償責任が認められやすくなります。
強風によるケース
足場が倒壊して隣家の駐車場にあった自動車を傷つけたとします。
この際には、工事業者が損害を被った分の賠償をする責任が発生します。
企業側の現場監督、作業員の過失になってしまいます。
では、このような場合はどうでしょうか?
2012年に埼玉県で外壁補修工事の足場が倒壊して保育園児2人が死傷するという痛ましい事故が発生しました。
倒壊理由は強風のため。
もちろん工事業者です。
元社長は禁錮2年、執行猶予4年でした。
こんなニュース、今後は絶対に見たくないですね。
あってはいけない事故は作業員皆さんの意識で防げます。
プロとしての責任感をしっかり持って、事故を防ぎましょう。
天災によるケース
最近では台風以外にも、予想出来ない自然災害が増えています。
先にご案内した強風も天災ですが、竜巻や突風、大雨による洪水などで足場は簡単に倒壊してしまいます。
そのような倒壊の場合には、不可抗力の損害となってしまいますが、
台風や大雨の場合には予見がつきます。
この場合ももちろん工事業者の責任です。
工事業者はしっかり養生・対策をとる必要があります。
2017年には福岡県で、病院建設現場の足場が台風の影響で倒壊し、
当時63歳の男性が下敷きになりお亡くなりになっています。
この時は業務上過失致死罪で、工事元請けの工事業者の現場責任者だった男性が起訴されました。
台風の影響を予測できたのに、足場を覆うシートを外して風通しを良くするなどの安全対策を怠り倒壊事故を起こして通行人を死亡させてしまった事例です。
予見のつく天災には、しっかり養生して倒壊を防いで下さい。
天災による足場の倒壊は防げます。
まとめ
足場倒壊の事故は、場合によって責任の所在が変わります。
過失の場合、工事業者側に発生します。尊い命が奪われますので、しっかり規則に沿って作業をし、天災などリスクが予見できる場合はしっかりと対策しましょう。