足場材には、視力検査のCに似た形で下が空いた部分に「仮」と入ったマーク(通称まるかマーク)が刻印されたものや、認定基準合格品と記された楕円形のラベルが貼られているものが見られます。
これは、安全基準をクリアしていると認定合格証が授与されている製品にのみ刻印・貼付が許可された信頼の証となるものなのですが、認定合格証はどうすれば取得できるのでしょうか。
足場材の認定合格証はどうすれば取得できるのか
足場材が安全基準に達しているとの認定合格証を取得するためには社団法人仮設工業会に申請し品質検査を受け、承認審査委員会の審査を通らなければなりません。
認定品目は、建枠・交差筋かい他19品目の厚労省規格に定めがある機材、メッシュシート・巾木他30品目の仮設工業会に定めがある機材を対象としており、認定合格基準は厚労省・仮設工業会が規格した安全基準に準拠します。
審査の過程で受ける品質検査には、依頼強度試験依頼料が発生します。
機材ごとに試験に必要な現物の数量・試験依頼料が定められており、機材によっては試験の際に鋼管・繊維ロープが必要です。
検査上で用意している鋼管などを利用すると別途料金の請求がありますので、なるべく現物と一緒に提出しましょう。
試験依頼料は社団法人 仮設工業会の非会員は、会員料金の2倍となりますので、入会しておくことをおすすめします。
料金例)
会員 親綱支柱【第1種兼用型】試験体数量12と共に治具提出 → 料金140,000円
非会員 (治具を提出しなかった場合)→ 料金280,000円+治具賃貸料
足場材認定合格証の取得までの流れ
続いて足場材の認定合格証取得までの流れをご説明します。
①社団法人 仮設工業会へ足場材認定合格証承認の申し出
構造物の詳細(図面・全体の構成図およびシステムの概要が分かるものの送付)を確認、承認対象になるか検討される
②承認の申請
全体構成図・部品詳細・組立基準・使用基準他の資料を添付し申請
③事務局による検討
申請内容に基づいて必要な試験の種類・方法を検討
④試験実施
試験で得られたデータを解析し、申請内容を検討
⑤申請書の訂正等
試験結果から申請書に訂正が必要とされた場合に行われます。
⑥工場審査
工場での品質管理等の調査、製品の品質管理が適正かを審査
⑦事務局で申請内容を検討
試験結果と申請内容を総合的に検討
⑧承認審査委員会
承認の適否について承認審査委員会に諮問
⑨承認証の発行
承認審査委員会の審査を通過後、認定合格証を発行
注1)認定合格証の有効期間は1年間ですので、同製品を数年に渡り継続して製造するには毎年申請する必要があります。
注2)製造に対して1年間なのであり、適正な管理のもとであれば期限内に製造された製品は認定合格証を有したものとして長期間繰り返し使用可能です。
まとめ
今回は足場材の認定合格証はどうすれば取得できるのかをご説明しました。
認定合格証がない製品でも、自社で納得いくまで安全性確認の試験を繰り返して製造する訳ですから問題なく使えるとしても、足場材を購入する指針として認定合格証の有無を確かめる会社がほとんどでしょう。
安心して使用してもらえる製品だと理解してもらうためにも、足場材の認定合格証を取得して下さい。