隣家の敷地に足場を組むとき、料金は払うべきでしょうか。
また、そもそも料金を払うなどの前に、隣地に足場を組む承諾が得られない場合はどうしたらよいのでしょうか。
隣接した土地で足場を組むのは持ちつ持たれつ
隣家との境界50cmの空間で工事ができない場合には、隣地を借りて足場を立てなければなりません。
その場合、50cm以内に外壁を作る慣習がない地域である、または、隣家の外壁が耐火構造ではない場合はそもそも建築することができません。
過去の判例によると「建築隣接土地使用を認めている」地域の場合は、相互間で敷地使用に関して金銭を伴う貸借の契約を結ぶことが可能です。
しかし、建設側が貸借契約で金銭を支払う意思がいくらあっても、隣家が足場を敷地内に組んでほしくない、すなわち実質的に建築してもらいたくないことから、行政の建築指導課などに苦情を言うなどの嫌がらせが起きるケースもあり、スムーズでないことも多いです。
建物の高さが10m以下で、450mmの空間があれば単管足場は建てられますが、最近の慣習により、準防火地区以上の地域では境界からの50cm以上の後退は強制することができなくなりました。
隣接した土地の足場作業は、お隣さん同士で持ちつ持たれつの関係が必要になります。
こちらが足場を組むために隣家の敷地に踏み入る場合もあれば、相手側がこちらの敷地に踏み入る場合もあるからです。
承諾が得られない場合でも隣地使用を請求することができる
では、建設工事を進める時に隣地の使用が必要であるにも関わらず、隣地の所有者から承諾を得られなかった場合はどうしたらよいでしょうか?
特に都心部の住宅密集地などでは敷地に余裕がなく、仮設の足場を組むために隣地を使用するケースはよくあります。
民法209条によれば、隣地使用の請求権は認められています。
しかし、隣地所有者の承諾がなければ住屋に立ち入る事ができないとも規定しています。
ですが、承諾がなくても特別な損害がない範囲であれば隣地使用を認めることがあります。
同条文には「境界またはその付近において障壁または建物を築造しまたは修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる」と記述されています。
裁判所は従来、隣地使用について柔軟に判断しています。
例えば、排水管や水道管・ガス管などの敷設や補修の工事について囲繞地(いにょうち・道に接していない土地)の通行権を規定した210条や、高地所有者の低地通水権を規定した220条などを類推適用して、隣地の使用を認めています。
オフィスビルは住屋に当たらないので、立ち入ることができると判断した判例もあります。(東京地裁1999年1月28日判決)
隣家から土地使用の承諾が得られない場合、
- 隣地の使用が隣地所有者に特別な損害を与えないこと
- 隣地を使用しなければ、建設工事を進めることができないこと
- 隣地所有者の同意を得る努力をしたこと
この3つを満たしていれば最終手段として隣地を使用することができる場合があります。
当然、自分の敷地に足場を設置するより隣地を使用したほうがコストも労力もかからないというような安直な理由であれば隣地の敷地使用を請求するべきではないことは留意しておいてください。
あくまでも隣地を使用しなければ建設ができないといった手の施しようがない状況下において請求権を使ってくださいね。
まとめ
隣地に建設する際の境界距離が近すぎれば、法令上建築することができません。
新築同士などの場合は持ちつ持たれつの関係になることがあり、使用にあたり金銭の伴う契約をすることも可能です。すでに隣地の住宅が密集していて敷地に余裕がない場合、民法209条により隣地使用の請求権は認められています。
もし相手側の承諾がない場合でも、条件を満たせば裁判により解決することがあります。