建設現場の高所作業に欠かせない足場ですが、その組立てに従事する労働者には一部対象者を除いて「特別教育」を行うことが義務付けられています。
高所作業者全員の安全を確実に守るための大事な講習であることから、実施される場所や講習の申し込み方法などをしっかり把握しておく必要がありそうです。
特別教育の主な内容
足場の組立て等特別教育は、労働安全衛生法によって規定されている大切な資格の一種です。
会社として高所作業の安全を守るためには適切な受講方法を選択する必要があります。
足場の組立てに関しては学科講習のみの受講となるようですが、規定時間の講習を受けられないと資格を得ることができません。
学科講習科目は全4種あり、合計で6時間の講習となります。
- 足場及び作業の方法に関する知識 3時間
- 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 30分
- 労働災害の防止に関する知識 1時間30分
- 関係法令 1時間
その後に簡単な確認テストを受け「終了証」(資格証)が発行されるという流れです。
ただし、証明書類の発行は講習日以降になるので注意が必要です。
この講習を受けられなければ足場の組立てを行うことはできず、また解体や変更作業にも従事してはいけない規定となっています。
なお、下記に当てはまる労働者は特別教育を免除される場合があるので、会社等でしっかり確認をしてから申し込みを考える必要があります。
- 足場の組立て等作業主任者技能講習を修了したもの
- 建築施工系とび科の訓練(普通職業訓練)を修了した者、居住システム系建築科又は居住システム系環境科の訓練(高度職業訓練)を修了した者等足場の組立て等作業主任者技能講習規程
(昭和 47 年労働省告示第 109 号)第1条各号に掲げる者 - とびに係る1級又は2級の技能検定に合格したもの
- とび科の職業訓練指導員免許を受けたもの
特別教育を受講するにあたり、受講料とテキスト代もかかりますので、時間とお金の無駄になってしまわないよう事前の準備が重要になってきます。
特別教育の実施場所
講習が実施される場所は各地の一般社団法人などが提供しており、基本的には団体の指定する会場などに赴き受講します。
団体によってアクセス方法や受講料の違いはありますが講習内容・資格取得に違いは発生しませんので、都合の良い団体を調べて受講予約をします。
講習会場と実施元団体の所在地が違う場合があるので、電話予約の際は十分に注意しましょう。
また、出張講習を実施している団体であれば、条件を満たすことで自社受講も可能になります。
条件については講習実施団体によって異なるため、ホームページ等で確認するか電話にて問い合わせることをおすすめします。
条件の例を挙げると、
- 受講人員30人以上
- 講習会場の確保
- 講習料金の銀行振り込み
などがあるようです。
まとめ
特別教育は現在義務化された大事な必修講習です。
受講者や会場の確保が可能であれば自社での講習が便利ではありますが、講習日・会場が既に決められている団体主催の講習会の方が利用しやすい場合もあります。
いずれの場合も、一般社団法人など特別教育を実施している場所の検索、確認といった事前の問い合わせは必須です。
会社の状況に応じて団体との綿密な協議が先決だと言えるのではないでしょうか。
昨今ではインターネットからのWEB予約・問い合わせが可能なところもあるようですので、ニーズに合わせた柔軟な対応が望めそうです。