個人で事業をしている場合、法律で定められた70種類の業種に該当する人には「個人事業税」を収める義務があります。
一人親方は納税義務を負う対象ですから、相応の税金を支払わなければなりません。
一人親方になったばかりですと、個人事業税がどのくらい掛かるのか不安を覚えるかもしれません。
そして、できる限り節税をしたいと考えることでしょう。
一人親方の個人事業税はいくらかかるのか
個人事業税の納税義務が生じる70業種は4つに区分され、区分ごとに税率が異なっています。
あんま、指圧業などは3%、水産業などは4%、弁護士や開業医などは5%、保険業、製造業なども5%です。
一人親方は指定70業種の中の建設事業にあたり、税率は5%となります。個人事業税がいくらかかるのかは以下の計算で分かります。
【計算式】
[所得額 – 経費 – 事業専従者給与 – 事業主控除(290万円)] × 0.05 = 個人事業税額
※1)290万円は年間事業主控除額
※2)営業期間が1年未満の場合は事業主控除額は月割で計算する
※3)個人事業税額計算のための「事業所得」は青色申告特別控除額を引く前の数字
※4)青色申告をしている場合は事業専従者給与は支給した全額を差し引け、白色申告の場合は事業専従者が配偶者だと86万円、それ以外は1人につき50万円引ける
もしも事業所得が290万円に満たない場合は、税率を掛けるべき金額がマイナスとなりますので個人事業税は0円、つまり課税されません。
一人親方の税金を効果的に節税する方法
一人親方が効果的に節税するには、経費として計上できるものを漏らさないことが重要ですので、きちんと把握しておきましょう。
以下の税金は経費として計上できます。
- 個人事業税
- 自動車税(事業に使用している場合)
- 固定資産税(事業に利用している部分に限る)
- 登録免許税
- 印紙代
- 消費税(前々年の売上額が1000万円以下または前年の1月~6月の売上額が1000万円以下の場合 は納付が免除される)
また、経費計上の範疇に入るものが以下の通りです。
- 仕事に使用している車両費(ガソリン代、修理代、パンク修理代、車検代、点検・整備代、オイル交換代】
- 水道光熱費(仕事に使っている分のみ)
- 接待交際費(打ち合わせ時の飲食代、取引先へのお中元代やお歳暮代)
- 通信費(仕事で使う電話代、インターネット料金、郵便料金)
- 雑費(取引先の祝儀や香典、安全祈願などの祈祷料、休憩のためのカフェでの飲食代)
医療費控除には治療のために薬局で購入した薬、薬品会社の置き薬の代金も計上できます。
一般の生命保険会社の保険に加入していれば保険料控除の対象になります。
(保険会社から確定申告で使う保険料証明書が、早ければ10月頃から郵送されてきますので提出を忘れないよう注意して下さい。)
所得税を抑えるとかなりの節税効果がありますから、経費と認められるものを把握し、領収書などを大切に保管しておきましょう。
確定申告も青色申告で行うと控除される範囲・控除される金額が大きくなるものがありますので、できるだけ青色申告をすることをおすすめします。
まとめ
今回は、一人親方の個人事業税はいくらかかるのか、効果的な節税方法とともに解説しました。いかがでしたでしょうか。経費計上できる税金、細かな経費は意外と幅広く設定されています。個人事業税削、所得税削の節税対策に役立てましょう。