一人親方は事業主なので確定申告をしないと脱税をしていることになり、無申告加算税や延滞税を課されてしまいます。
一人親方として独立された際は必ず確定申告をするようにしましょう。
しかし確定申告の申告書の書き方は分かりにくく作成が難しく感じる方も多くいらっしゃるかと思います。
一人親方も確定申告が必要!確定申告の書類の書き方
一人親方は確定申告書Bという用紙を使用します。
2枚の書類のうち第二表、第一表という順で記入していくとスムーズです。
第二表
1)住所、屋号、氏名
正確な住所、屋号、氏名を記入。
2)所得の内訳
所得の種類、給与などの支払い者の正式名称、源泉徴収税額などを記入。
3)雑所得、総合課税の配当所得・譲渡所得、一時所得に関する事項
年金、雑所得、生命保険などの一時金などの一時的な所得を記入。
4)所得から差し引かれる金額に関する事項
医療費控除、社会保険料控除、生命保険控除などの実際に支払った金額を記入。
5)事業従事者に関する事項
家族を事業専従者として雇用し給与の支払いをしている場合、対象者の氏名、生年月日、続柄、業務内容、専従者の給与額を記入。
6)住民税・事業税に関する事項
16歳未満の扶養家族がいる場合、事業税が発生する場合に記入し、寄付・ふるさと納税をした場合は「都道府県・市町村分」に合計金額を記入。
第一表
1)住所、氏名、個人番号
正確な住所、氏名、マイナンバー、職業欄に事業内容を記入。
2)収入金額等
「営業等(ア)」に収入を記入。
3)所得金額
青色申告決算書に記載した所得(収入から必要経費を引いたもの)金額を記入。
青色申告特別控除を受ける場合は控除額を所得から引いた後の所得額を記入してください。
4)所得から差し引かれる金額
基礎控除480000円、社会保険料控除、医療費控除など控除対象の全てを記入。
5)税金の計算
㉖に課税される所得金額、㉗に所得金額に掛かる税額を記入。
▼所得税額の計算式
課税される所得金額×税率-控除額=所得税額
計算に必要な所得税の税率と控除額は国税庁のホームページで「所得税の速算表」を参照してください。
6)その他、延納の届け
配偶者に所得がある場合はその金額、青色申告特別控除額、繰り越し損失額。期限までの納税が無理な場合「延納の届出」に延納を申し出る旨を記入。
7)還付される税金の受取場所
所得税の還付がある場合は還付金の振り込み口座の正確な情報を記入。
一人親方が確定申告の際に申告する経費一覧
ここからは一人親方が確定申告の際に申告する経費を一覧でご紹介いたします。
材料費
必要な工具、資材や材料を購入した代金
消耗品費
仕事用の事務用品費など
旅費交通費
現場に行くために使ったガソリン代、高速道路代
荷造運賃
遠方の現場に仕事に使うものを配送便で送った際の送料など
減価償却費
仕事用自動車ほか、長期間使用可能なものの購入費を使用年数で分割して償却率を使って計算した1年間分の費用
注)定額償却率による計上→取得価格÷耐用年数 減価償却費が年々減少するため要注意です。
▼定率償却法による計上
(取得価格-減価償却累計額)×定率法償却率(0.2%)
通信費
仕事に使う電話代、ネットのサーバー使用料、切手代など
租税公課
印紙代、事業設備(倉庫など)に対する固定資産税など
地代家賃
事務所の月額家賃
専従者給与
家族従業員に支払っている給与の額
広告宣伝費
職人を募集する際に出した場合の求人広告費
外注費
外部の職人に仕事を依頼する際に生じる費用
組合費
加入している土建組合の年会費
損害保険料
仕事用車両の保険料など
法定福利費
事業主負担分の従業員の社会保険料
福利厚生費
従業員を慰労するために支出した費用
接待交際費
仕事の紹介者との飲食や打ち合わせ時の飲食費用
支払利息
仕事のために金融機関からの借入金にかかる利息
雑費
上記に当てはまらないが仕事に関係して出費したもの
まとめ
一人親方の確定申告の記入方法や申告で必要な計算式、経費一覧をご紹介いたしました。
確定申告書類を書く時はぜひ参考にしてみてくださいね。