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【2020年最新】一人親方が必ずやるべき手続きを徹底解説

個人事業主あるいは労働者を雇用していない法人の代表者として仕事を請け負う一人親方になると、個人経営者として必ずやっておくべき手続きがあります。
義務ではありませんが一人親方として働く上で有利になる手続きもたくさんあります。
一人親方になったらどのような手続きをしておけばいいのでしょうか?

そこで今回は、一人親方が必ずやっておくべき手続きについて細かくご紹介いたします。

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一人親方が必ずやるべき手続きとは?

それではさっそく一人親方がやるべき手続きについてご紹介いたします。

1)開業届

税務署で開業届の手続きを行います。
これにより公的機関に事業主と認められ、確定申告の際に青色申告が可能になります。

青色申告とは、65万円の控除、赤字を3年間繰り越し所得収入と相殺可能、家族と共に仕事をしている場合は家族への給与が必要経費として認められる、30万円以下の減価償却資産(1単位10万円以上の耐久性のある機械や備品などの資産)は一括で経費にできるようになるものです。

2)健康保険

国民健康保険(国保)または建設連合国民健康保険連合(建設業国保組合)への加入です。
国保加入手続きは市区町村の保険年金課で行います。

建設業国保組合に加入するには、まず地方ごとにある日本建設組合連合(建設連合)の会員になって手続きを行います。
後述する小規模企業共済への加入条件となりますので必ず加入しておいてくださいね。

建設業国保組合では、療養などで休業中に手当金を給付できるなど独自の福利厚生サービスを受けられるところもあるのが国保との大きな違いです。

3)年金加入

国民年金の加入手続きは市区町村の国民年金担当窓口で行います。

会社員は老齢厚生年金などが国民年金に上乗せして給付されますが、自営業である一人親方にはこの上乗せ部分がありませんから国民年金基金にも加入しておきましょう。

4)小規模企業共済への加入

中小機構と業務提携契約をしている委託機関、委託団体(商工会、事業共同組合←建設連合含む、青色申告会など)の窓口で行います。

事業を始めたばかりなら開業届、すでに確定申告をしたことがあれば確定申告書に税務署の受付印がある控え、小規模企業共済への契約申込書、預金口座振替申込書に記入して持って行きます。

これは自身の退職金積立制度であり、掛金の全額が所得控除対象、退職後受給する際は退職所得控除が適用され所得税がほぼかかりません。

5)労災保険

まず各都道府県にある一般社団法人全国労働保険事務組合に入会手続きを行い、その後、労災保険特別加入制度を利用し労災保険加入をします。

6)賠償責任保険

民間の賠償責任保険会社と契約手続きをします。
工事中の事故で損害賠償責任が生じた時に必要です。

7)収入保障保険または生命保険

この2つの保険は民間の保険会社と契約します。

収入保障保険は自身に何かあった時、家族に毎年一定額の保険金が支払われます。
会社ごとにプランに差がありますのでよく比較検討して決めましょう。

生命保険は一括で保険金が支払われます。
ただ、生命保険は危険を伴う職業に分類され金額に制限が設けられていますから各社の比較をして下さい。

まとめ

一人親方がするべき手続きについてご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。
手続きをする前に段階を踏まなければならないものもあって面倒に思われるかもしれませんが、一人親方として仕事をする上で必要なものばかりです。先々を見据え、必ず手続きを済ませておきましょう。

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