一定以上の収入がある一人親方ならば確定申告は必ず行わなければなりませんが、中には「税金を払いたくないから」などの理由から確定申告をしない方もいるようです。
しかし、確定申告は義務です。
義務である確定申告をしなかった一人親方は、一体どうなってしまうのでしょうか?
一人親方が確定申告しないとどうなるのか?
一人親方が確定申告をしなかった場合、以下のような様々なペナルティが待ち受けています。
- 無申告加算税や延滞税が発生する
- 悪質な場合は重加算税や刑事罰に発展する
- 建設業許可が受けられない
- 各種サービスが受けられない(住宅や車のローンが組めない、子供を保育園に入れられない、金融機関からの融資や補助金・助成金・給付金などが受けられない等)
無申告加算税は15%〜20%、延滞税は7.3%〜14.6%となっており、期限内に確定申告を行わないと、これらの本来支払う必要のなかった税金を追加で収めなければならなくなってしまいます。
さらに、帳簿の改ざんや虚偽の内容を申告した場合には重加算税が課されます。
重加算税は35%〜40%と負担が重く、納税が出来ない場合には住居などを差し押さえられてしまいます。
また、建設業許可は請け負う工事が軽微な工事に含まれないような大きな工事を請け負う時に必要になることは皆さんもご存知かもしれません。
その建設業許可を受けるためには、役員の1人に「経営業務の管理責任者としての経験を5年以上有している者」が必要であり、その資格があることを証明するために5年分の確定申告書が求められます。
他にも確定申告をしていないことによって、住宅や車のローンが組めない・金融機関から融資を受けられないなど、様々なサービスが受けられなくなってしまいます。
確定申告をしないことによるメリットはもはや皆無ですし、せっかくのチャンスを失うことにも繋がりかねませんから、必ず期限内に確定申告を行うようにしてください。
収入ごまかしの末路は?
意図的に収入をごまかした場合は脱税とみなされ、税務調査の対象になる可能性があります。
税務調査の結果によっては過少申告加算税や不納付加算税、先ほどご紹介した無申告加算税・延滞税などが課されます。
また極めて悪質な脱税の場合、刑事事件として取り扱われてしまえば10年以下の懲役または1000万円以下の罰金を科されることもある重い罪なのです。
要するに、期限以内に正当な理由なく確定申告をしなかった場合にはさまざまな罰則が科される可能性があるということです。
収入をごまかすことは犯罪ですし、ごまかしてもいつか必ずバレます。
後になって払わなくても良かった税金を納める、なんてことにならないよう必ず確定申告を行いましょう。
まとめ
今回は「一人親方が確定申告しなかった場合」や「収入をごまかしたらどうなるか?」などについてご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。
一人親方にとって確定申告は義務であり、一定以上の収入があるならば必ず行わなければなりません。
嘘の内容で申告したり、申告しなければバレないだろうと放っておいたりしても必ずバレますから、余計な税金を納めずに済ませる為にもしっかりと確定申告しましょう。