2019年の法改正により、新規格に適応した安全帯を着用することが義務化されましたね。
旧規格と比べても安全機能が向上している新規格の安全帯ですが、具体的にどう違うかまではなかなか理解できていないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に変更
2019年2月の法改正により、「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に変更となりました。
新規格の安全帯=墜落制止用器具と解釈してください。
何でわざわざ呼び方を変えたの?と疑問に思っている方もいらっしゃると思いますが、恐らく、旧規格の安全帯と新規格の安全帯を区別するためだと思われます。
では、旧規格の安全帯と新規格の安全帯では具体的にどのような違いがあるのでしょうか。
詳しく説明していきます。
フルハーネス型安全帯の新規格、旧規格の違い
旧規格の安全帯では胴ベルト型安全帯(一本つり)、胴ベルト型安全帯(U字つり)、ハーネス型安全帯(一本つり)の3種類を使用することが出来ました。
しかし、2022年1月2日以降は、墜落制止用器具と呼ばれる、新規格の安全帯のみ着用が認められています。
新規格の安全帯に含まれるのは、胴ベルト型安全帯(一本つり)とハーネス型安全帯(一本つり)の2種類のみです。
胴ベルト型安全帯(U字つり)は、墜落を制止する機能がないことから現在は使用が認められていませんのでご注意ください。
原則フルハーネス型を着用しなければならない
先述の通り、墜落制止用器具として認められているのは、胴ベルト型安全帯(一本つり)とハーネス型安全帯(一本つり)の2種類のみです。
しかし、一つだけ使用上の注意点があります。
それは、原則としてフルハーネス型の安全帯を使用しなければならないということです。
高さが6.75m以下の場合は、胴ベルト型安全帯(一本つり)の使用が認められていますが、それ以外の場合は必ずフルハーネス型の安全帯を使用しなければなりません。
もし、6.75m以下の高所でもフルハーネス型安全帯を使用したい場合は、ジャバラ式ではなく「リール式」かつ「ロック機能」が付いたランヤードがオススメです。
そうすることで落下時に最小限の長さでロックされるので、安全に利用することが出来て便利ですよ。
なお、作業床を設けていない箇所でフルハーネス型の安全帯を着用して作業する際には特別教育を受講していることが求められます。
もし、上記の作業条件で無資格の作業者にフルハーネス型安全帯を着用して業務に従事させてしまった場合、罰則として6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されてしまいます。
十分にご注意ください。
まとめ
今回はフルハーネス型安全帯の「新規格と旧規格の違い」について詳しく解説いたしました。
いかがでしたでしょうか。
新規格の安全帯(墜落制止用器具)に変更されてからは、胴ベルト型安全帯(U字つり)の使用が認められなくなりました。
また、使用が認められている胴ベルト型安全帯(一本つり)も、6.75m以下の高所でしか着用出来ません。
原則としてハーネス型の安全帯を着用することが推奨されていますので、その点についてはしっかり理解しておきましょう。
なお、作業床の無い場所でフルハーネス型の安全帯を使用するには、特別教育を受講する必要がありますのでそちらもお忘れなく。