足場を設置する際には「機械等設置届」が必要とされています。
この届出が必要な工事は、労働安全衛生法の規定により『足場の高さが10m以上で組立から解体までが60日以上の場合には、設置工事開始のの30日前までに所轄の労働基準監督署長に届けなければならない』となっています。
低層だったり、60日も必要としない工事であれば必要ないということですね。
届出の流れは?
届出の流れはまず現地調査を行い、設置場所を確認、調査して測量します。
そこから図面を作成して、施主(依頼人)に図面を確認して頂きます。
そして労働基準監督署に事業者が提出して、届出を受理されてから足場組立てがスタートできます。
工事開始の30日前までに届け出る必要があります。
届出に必要な書類は?
届出に必要な書類は機械等設置届(様式第20号)がメインになります。
正式名称は「機械等設置・移転・変更届」です。
そして案内図、工程表、平面図、立面図、詳細図、足場部材等明細書、構造計算書などの添付書類も必要になります。
一つでも漏れると受理されない場合がありますので、注意が必要です。
機械等設置届の書き方は?
新築工事現場に足場を設置する場合の届出(様式第20号)の書き方についてご説明します。
- まず表題部分について、「建築物」の部分と「移転」と「変更」の部分をともに二重線で消す
- その下の枠で囲まれた部分「事業の種類」の欄に、総合工事業と記入
- その隣の「事業場の名称」には工事現場の名称を正式名称で記入し、「常時使用する労働者数」の欄には工事現場の作業員の数を正確に記入
- 下の段の「設置地」の欄は、足場を設置する工事現場の所在地を記入
- その隣の「主たる事務所の所在地」の欄には現場事務所の所在地と電話番号を記入
- 次の段の「計画の概要」の欄には、足場を設置する旨の文章を記すとともに、設置する足場の高さと長さを記入
- その下の「製造し、又は取り扱う物質等及び当該業務に従事する労働者数」は空欄のまま
- 次の段の「参画者の氏名」と「参画者の経歴の概要」の欄には作業の責任者となる足場の組立て等作業主任者の氏名、学歴、経歴を記入し、その下の段の「工事着工予定年月日」と「工事落成予定年月日」には、工事の開始と終了の予定日を和暦で記入
- 最後に、用紙下部の日付欄に届出日の日付を、「労働基準監督署長殿」の左側の空白には所轄の労基署名を、「事業者職氏名」の欄には、事業場の責任者の職名と氏名を記入して押印
注意点としては、欄内に書ききれない場合は無理に書くことは避けましょう。
「計画の概要」や「参画者の経歴の概要」といった内容は、必然的に説明が長くなります。
届出書には別紙を参照する旨を記載すれば監督署は受理してくれます。
機械等設置届のひな形のダウンロード方法
機械等設置届のひな形は労働基準監督署から取り寄せることができるほか、厚生労働省や都道府県労働局などのホームページからひな形をダウンロードすることもできます。
こちらからダウンロードできます。
厚生労働省HP
また、以下の電子政府の総合窓口「e-Gov」からもダウンロードできます。
%81E%95%CF%8DX%93%CD&keywordOr=&dspcnt=&frompos=&CLASSNAME=GTAMSTDETAIL&id=4950000010197&fromGTAMSTLIST=&fromGRPTETMSTLIST=&keywordNameIn=&displayHusho=&grpid=&procID=4950000010197F01&keyword=&serverState=1″ type=”-red”]e-Gov
電子システムからも申請ができるのが嬉しいですね。
先ほどもご案内したように、様式第20号の他にも別添資料は必要となります。
労働基準監督署に行く前には再度、書類の不備・不足がないかを確認してから向かいましょう。
まとめ
届出は工事開始の30日前までに済ませる必要があります。
忘れずに、届出をしてから着工しましょう。
必要な届出の書類はインターネット上で揃います。
ご案内した内容の通りご記入頂けば、届出も簡単。
しっかり余裕を持って作成して、ゆとりを持った安全な工事を心掛けたいですね。