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足場特別教育が必要となる業務とは?

労働安全衛生規則の一部改正に伴い、平成27年7月1日より足場特別教育の受講が義務化されました。
労働災害防止を強化するための改正ですが、これによりどんな業務に従事する方が受講しなければならなくなったのでしょうか?

そこで今回は、足場特別教育が必要となる業務について詳しく解説いたします。

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足場特別教育の受講が必要となる業務は?

足場は建設工事などの高所作業においてなくてはならないもの。
足場の組立て作業は適切な部材を使用し、設置基準に則って組立てを行い、作業時の安全を確保することが重要となります。

しかし、現場においては足場からの墜落事故や落下物による災害、組立ての不備などによる足場の倒壊事故などが数多く発生しています。
これらの労災事故防止を強化するため労働安全衛生規則が一部改正され、平成27年7月1日より足場特別教育の受講が義務化されました。
足場の組立てなどの業務に従事する作業者に特別教育を受講させることが事業者に義務付けられたのです。

足場特別教育の正式名称は「足場の組立て等作業従事者特別教育」です。
その名称の通り、足場の組み立て等の作業に従事する方が受講対象となるわけですが、具体的にどのような業務が該当するのでしょうか。

足場特別教育の受講が必要となる業務は足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)です。

労働安全衛生法第59条-3/労働安全衛生規則第36条‐39
「足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)」

上記が特別教育が必要な業務と規定されています。

ただし、地上または床上での足場材の運搬・整理といった補助作業や足場での高所作業は対象業務に含まれません。

また、

  • 足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者
  • 建築施工系とび科の訓練(普通職業訓練)を修了した者
  • 居住システム系建築科又は居住システム系環境科の訓練(高度職業訓練)を修了した者等足場の組立て等作業主任者技能講習規程(昭和 47 年労働省告示第 109 号)第1条各号に掲げる者 3 とびに係る1級又は2級の技能検定に合格した者
  • とび科の職業訓練指導員免許を受けた者

上記に該当する方は特別教育の受講を省略することができます。

足場特別教育の概要

足場特別教育の受講内容は以下の通り。
合計6時間の講習になります。

  • 足場及び作業の方法に関する知識・・・3時間
  • 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識・・・0.5時間
  • 労働災害の防止に関する知識・・・1.5時間
  • 関係法令・・・1時間

足場の組立て等特別教育には特別な受講資格はないため、実務経験がなくても受講することが可能です。

足場特別教育については以下の記事により詳しくまとめていますので、ぜひご一読くださいね。
↓↓↓↓
足場の組立て等作業従事者特別教育とは?受講資格や方法、料金などについて解説

まとめ

今回は、足場特別教育が必要となる業務について解説いたしました。
いかがでしたでしょうか。平成27年7月1日より受講が義務化された足場特別教育。
受講対象となる業務について今回の記事で詳しく説明しておりますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

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