足場特別教育とは足場の組立て等特別教育とも呼ばれ、足場の組み立て・解体などに従事する作業員向けの資格です。
建設業界は足場からの転落による労働災害が多く発生しており死亡例も少なくありません。
この問題を踏まえこのような労働災害を防止するため平成27年7月1日に労働安全衛生規則が改正され、対象業務に従事する作業員は法律により足場特別教育の受講が義務づけられました。
足場特別教育とは
足場特別教育とは足場の組立て等特別教育とも呼ばれ、足場の組み立て・解体などに従事する作業員向けの資格です。
足場からの転落や組み立て不備による足場の倒壊といった労働災害が多く発生しているため、対象となる業務に従事する作業員は安全のため法律により受講が義務づけられています。
足場特別教育は作業者の安全衛生教育であると言えます。
足場特別教育の取得が必要となる対象業務は、足場の組み立て・解体・変更に関わる業務。
つり足場と張出し足場を除き足場の高さに規定がないのですべての高さの足場を組む人が資格を取得するべき対象にあたるということになります。
移動式足場(ローリングタワー)も高さ調整等をしたりするので足場の特別教育の資格が必要です。
ただし脚立や移動はしごなど単体で使用する場合には足場には該当しないため資格取得は必要ありません。
(脚立を支持物として足場板を掛ける場合は足場に該当するので、高さに関係なく資格が必要になります。)
経験者と未経験者で受講時間に違いなどもありますので、足場特別教育の受講の流れや受講条件など資格について詳しく見ていきましょう。
受講の流れ
1.インターネットなどから申し込み
2.本人確認書類の提出
3.受験票の受け取り
4.受講料の振り込み
5.受講・受験
6.修了証受け取り
受講時間
経験者と未経験者で受講時間は異なります。
平成27年7月1日時点で作業に従事している者:3時間
平成27年7月1日以降に作業に従事する者:6時間
平成27年7月1日時点で作業に従事しているとして3時間コースを受講するためには事業主の証明が必要となります。
一人親方の場合は元請けや同業者から証明してもらうことになりますが、それが難しい場合は本人による証明でも可とされています。
講習内容
1.足場及び作業の方法に関する知識:3時間
2.工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識:30分
3.労働災害の防止に関する知識:1時間30分
4.関係法令:1時間
(講習終了後に簡単な確認テストがあります。)
合計6時間
料金
開講している団体にもよりますが一般的にテキスト代を含め10,500円(税込)前後となっています。
受講条件
満18歳以上のどなたでも受講できます。
(高齢に伴う体力の衰えにより資格取得に年齢制限が設けられているという噂が聞かれますが、高所作業における年齢制限を定めた規定はありませんので高齢の方でも受講は可能です。)
また、足場の組立て等作業主任者の資格を取得している場合は有資格者と判断され、 特別教育の受講は不要です。
作業主任者以外にも下記のような資格を取得されている人は有資格者と判断され、足場特別教育の資格取得は不要です。
1.建築施工系とび科の訓練(普通職業訓練)を修了した者、居住システム系建築科を修了した者、居住システム系環境科の訓練(高度職業訓練)を修了した者等足場の組立て等作業主任者技能講習規程第1条各号に掲げる者
2.とびに係わる1級又は2級の技能検定に合格した者
3.とび科の職業訓練指導員免許を受けた者
まとめ
今回は足場特別教育の受講の流れや料金、試験時間、受験条件について詳しくご紹介いたしました。
以前から建設業界は足場からの転落による労働災害が多く発生しており、死亡例も少なくないため、労働災害を防止するべく平成27年7月1日に労働安全衛生規則が改正され、対象業務に従事する人は足場特別教育の受講が義務づけられました。
足場特別教育の受講の流れや料金、受講内容などぜひこちらの記事を参考にしつつ、受講を考えているお住まいのエリアの各団体の公式サイトなどもチェックしてみてくださいね。