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足場屋が建設業許可を取得する方法や条件を詳しく解説

足場屋の仕事を請け負うに当たって必要になるのが建設業許可。
軽微な工事とよばれる、工事代金が一定以下の工事のみを請け負っている足場屋であれば取得する必要はありませんが、ある程度の事業規模がある足場屋であれば必ず取得する必要が出てきます。
しかし、建設業許可は申請すれば許可が下りるような簡単なものではなく、建設業法によって定められている要件を満たしていなければ取得することができません。
建設業許可を取得するためにも、満たすべき5つの要件について確認していきましょう。

そこで今回は「足場屋が建設業許可を取得する方法や条件」について詳しく解説いたします。

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足場屋はどの建設業許可を取得すればいい?

建設業許可に足場工事業という項目はありません。
そのため、どの建設業許可を取得していいか分からないという方もいらっしゃると思いますが、足場屋が取得する建設業許可は「とび・土工工事業」になります。

建設業許可を取得しなくて良い場合もある

建設業許可はすべての事業者が取得しなければならない訳ではありません。
たとえば以下のような場合は、建設業許可を取得しなくても良いとされています。

  • 軽微な工事(請負代金が500万円未満の工事)のみを請け負っている
  • 足場材の販売のみを行っている

ただし、足場材の販売と足場工事の両方を行っている場合は注意が必要です。
その場合、仮に請け負う足場工事の代金が500万円未満だったとしても、工事代金と足場材の販売を合わせた代金が500万円を超えていれば、建設業許可が必要だとみなされてしまいます。

足場屋が建設業許可を取得する条件

建設業許可を取得するためには計5つの要件をクリアしている必要があります。
具体的には建設業法第7条で定められている4つの許可要件を満たし、同法8条で定められている欠格要件に該当しないことが条件です。
ここからは一般の建設業許可を取得する際に満たすべき5つの要件について、それぞれ解説していきます。

1.経営業務の管理責任者がいること

経営業務の管理責任者とは、個人事業主または法人であれば取締役や常勤の役員など、一定期間以上の経営経験を積んだ人のことです。
最低でも1人以上の管理責任者を設置する必要があります。
許可を申請する業務であれば5年以上、それ以外の業種であれば6年以上の経営経験が求められます。
許可を申請する業務とは、足場屋であればとび・土工工事業に該当する業務のことです。
また、常勤の役員等から直接的に指導を受けていた場合など、経営補佐としての経験も経営経験としてカウントされます。
補佐経験の場合は6年以上の経営経験が必要です。

2.営業所ごとに専任の技術者がいること

営業所ごとに常勤の専任技術者が1人以上いる必要があります。
専任技術者として認められる条件には以下のようなものがあります。

  • 指定学科修了者のうち、高校を卒業後5年の実務経験を有する、または大学を卒業後3年の実務経験を有する者
  • 10年以上の実務経験を有する者
  • 一定の国家資格を有する者

上記の要件を満たしていることに加えて、その経験を証明するための資料も必要です。
実務経験であれば、工事請負契約書や工事注文請書、注文書、請求書など。
国家資格の場合は、合格証や免許証などを提示する必要があります。

3.請負契約に対しての誠実性があること

許可申請者が不正または不誠実な行為をする恐れがないことが求められます。
不正な行為とは「請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為」を指します。
一方で、不誠実な行為とは「工事内容、工期、天災など不可抗力による損害の負担などについて請負契約に違反する行為」のことです。
一言で言うならば、法に触れるようなことはしないでくださいね、ということです。

4.財産的な基礎を有すること

建設工事の施工には多額の資金が必要になります。
建設業に許可制度が設けられているのは、建設工事の発注者を保護する目的もあるため、倒産が明らかな事業者や一定以上の財産的な基礎を持ち合わせていない場合は許可が下りません。
では、財産的な基礎とは何かというと、自己資本の額が500万円以上である又は500万円以上の資金調達が可能であるかどうかです。
預貯金の残高証明、金融機関の融資証明などが証明資料として有効です。

尚、更新時においては、許可申請の直前から過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績も要件として認められます。

5.欠格要件に該当しないこと

欠格要件に該当しないというのは、簡単に言ってしまえば建設業の許可を受ける人がそれ相応の経験を積んでいるか、法に触れるようなことをしていないか等を確認するための項目です。
そのため、これまで挙げた条件を満たしている方であれば、基本的には欠格要件に該当しないと思われます。

足場屋が建設業許可を取得する方法

建設業許可は自分自身で申請して取得することもできますが、手続きは少々煩雑であり、申請の準備に時間が掛かったり、書類に不備があるとその分修正に時間が掛かってしまいます。
建設業許可を取得したくなるタイミングは恐らく、すぐにでも許可を取得したい場合が多いと思うので、許認可取得のプロである行政書士に依頼するのが一番確実な方法です。
行政書士に依頼すると、個人と法人で代行料金は異なるのであくまで目安になりますが、55,000〜150,000円程度で申請業務及び書類作成などを代行してもらうことも可能です。
それなりに費用が掛かってしまいますので自分で申請するのも一つの手ですが、早く取得したい場合は行政書士に依頼することも検討しましょう。

まとめ

今回は「足場屋が建設業許可を取得する方法や条件」について詳しく解説いたしました。いかがでしたでしょうか。
足場屋が取得するべき建設業許可は「とび・土工工事業」の許可です。
建設業許可を取得するためには、5つの要件を満たす必要があるだけでなく、数多くの書類作成が必要になります。
もし、自分で申請業務を行うことが難しい場合には、行政書士に代行を依頼することも可能です。
費用は55,000〜150,000円ほど掛かると言われていますが、申請に掛かる労力や時間を削減できますので、必要に応じて利用を検討してみてくださいね。

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