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一人親方が確定申告で経費・外注費を申告する際の注意点3つ

一人親方の確定申告において経費を適切に計上し、正しい利益を出すことは重要です。
もし、必要な経費ではないと見なされてしまえば税務調査を受けることになりますし、申告内容が間違っていれば修正申告を求められます。
追徴課税を請求されないようにすることはもちろん、時間や労力を無駄にしないためにも正しく申告する必要があるのです。
特に「外注費と給与」や「棚卸資産と経費」などは適切な処理ができていないケースが多いですから、正しく経費計上するためにもぜひ抑えておきたいポイントです。

そこで今回は一人親方が確定申告で気をつけたい「経費に関する注意点」についてご紹介いたします。

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一人親方が確定申告で外注費を申告する際の注意点3つ

一人親方が確定申告で外注費を申告する際に注意したいポイントを3つご紹介いたします。

注意点1:外注費と給与のちがい

仕事で業務の一部を委託したことを帳簿に記録するための勘定科目として外注費給与がありますが、その使い分けには注意しましょう。

二つのちがいは契約方法にあり、外注費は請負契約または業務委託契約なのに対し、給与は雇用契約になります。
長期にわたって雇用している場合は雇用契約になり、源泉徴収や社会保険への加入義務があります。
一方で、請負契約の場合は源泉徴収がなく、社会保険への加入義務もありません。

つまり、外注費の方が支払う金額が抑えられるので、節税のために無理に外注費として計上する一人親方もいますが、指摘されれば追徴課税の対象となってしまいます。
仮に数年間はやり過ごせたとしても、過去にさかのぼって指摘され膨大な額の請求になることもあるので絶対にやめましょう。

注意点2:棚卸資産と経費について

年末に作業を開始したものの年中には作業が終わらず、購入しただけで手付かずの資材などがあったとします。
そのような期末になっても使用していない資材などは「仕掛品」と呼ばれる棚卸資産として計上する決まりになっていて、それは経費として計上することが出来ません。

なぜなら、売上は「成果物を相手に引き渡した日」に計上するため、完成に向けて作業中の段階ではその年の経費にはならないからです。
また、仕掛品として計上するのは材料・資材だけでなく「外注費や人件費」も含まれますので十分に注意しましょう。

注意点3:必要経費について

必要経費とは、収入を得るために直接支払った費用や、業務を遂行するために掛かった費用のことです。
必要経費として認められるかどうかはケースバイケースなので、判別が難しいところではありますが、基本的にはその費用が「事業と関係があるか」を基準に判断します。

たとえば、同じ食事でも取引先との食事であれば必要経費になりますが、プライベートな食事は必要経費として認められません。
「食事は生きていく上で欠かせないものだから必要経費だ」という意見はもっともらしいようですが、事業を営んでいなかったとしても食事は取りますよね。

ですから、必要経費として計上するか迷ったときには「事業に直接関係のある費用か?」を考えると良いでしょう。
もちろん、わからない場合は税理士などのプロに相談した方が確実です。

まとめ

今回は一人親方が確定申告で気をつけたい「経費に関する注意点」についてご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。
まず基礎的な考え方として、必要経費は「事業と直接関係するものか」どうかで判断することを抑えておきましょう。
その上で、外注費を申告する際には「外注費と給与」や「棚卸資産」の扱いが間違えやすいポイントになっていますので、その点に十分注意して処理したいですね。

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