大別すると、一人親方が支払う税金の種類は普通の人と同じものと事業主に対してかかるものの2種類があります。
事業主に掛かるのはどんな税金でどのくらい課税されるのかをきちんと理解し、支払い金額をなるべく少なくする税金対策についても知っておきたいところです。
一人親方に掛かる税金一覧
まずは一人親方に掛かる税金を一覧でご紹介していきます。
所得税
収入を得ている人の1年間に得た所得に対してかかるもので、所得額が高くなるとそれにつれて税率も高くなる累進課税制度が適用されます。
最低の5%から最大の45%まで7段階あります。
所得税の計算式
収入 – 必要経費 – 各種所得控除 = 課税所得金額
課税所得金額 × 税率 – 課税控除額 = 所得税額
住民税
住民税は個人住民税(所得割額)と一定以上の収入がある人に一律で課税する標準課税(均等割額)を足したもので、個人住民税は個人の1年の収入に対し都道府県民税4%、市区町村税6%の計10%が課税されます。
住民税の計算式
(所得金額-所得控除額) × 10% – 税額控除額 = 所得割の税額
標準課税は都道府県民税1000円+復興特別税500円、市町村民税3000円+復興特別税500円の計5000円です。
(自治体によって金額に変動があります。)
事業税
事業税は業種により3%から5%の課税率に分類され建設業の場合5%が標準です。
1年間事業をして得た所得に課税されますが、2,900,000円の事業主控除額より少なければ課税対象外となります。
消費税
開業後2年間は全額免除対象なので納付義務はありません。
課税対象は前々年の売上高が10,000,000円以上、または前年1月から6月までの売上高か給与支払額が10,000,000円以上ある事業主です。
消費税の計算式
課税売上高の10% – 課税仕入れ等の10% = 消費税額
2020年現在の消費税率で計算しています。
自動車税
仕事に使う自動車を持っているなら自動車税も対象です。
一人親方にオススメの税金対策
所得に対して決まる税率を抑えるには、控除や経費で見た目の所得を減額するのが効果的です。
一般の人が受ける基礎控除、生命保険料控除、配偶者がいれば配偶者控除、扶養控除、医療費控除に加え、小規模企業共済も対象で、青色申告をしている一人親方ですと電子申告(e-Taxによる申告)にすれば青色申告特別控除が650,000円となり、税務署に行って申告するより100,000円もの節税になります。
ちなみに配偶者控除より配偶者が稼業手伝いをして給与を出す方が年収分を計上でき、控除額が高いのでこちらも把握しておいてくださいね。
また、個人事業主の一人親方が経費計上できる項目もチェックして漏れがないようにしましょう。
事務所の家賃、水道光熱費、通信費は自宅を事務所にしている場合でも家屋の敷地面積に対して事務所に使用している面積、水道光熱費と通信費は使用時間・日数で経費分を割り出して計上できますし、自動車のガソリン代も事業用分の距離・日数で経費計上できます。
事業に関係する接待交際費(休憩・仕事場としての場合は雑費で計上)や取引先への慶弔費、祈祷代も経費に当たります。
国民年金前納付割引(6ヶ月分、1年分、2年分といった前納付金額に対して相応の割引をする制度)も見落としなくチェックしておいてくださいね。
まとめ
今回は一人親方にかかる税金一覧と税金対策の方法をご紹介しました。
一人親方の税金対策は税金の計算式を見て分かる通り、いかに見た目の所得額を抑えるかがポイントで、受けられる控除額はほぼ一定ですから対策には必要経費部分の総額が節税に大きく貢献します。
このくらいの金額なら小遣いから出しておこうと思わず、どんなに少額であってもきちんと経費として計上して下さい。