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足場工事「フルハーネス義務化」とは?よくある質問を総まとめ

2019年2月の法改正によってフルハーネスの着用が義務化され、それに伴って様々な変更点がありました。
しかし、一部わかりづらい表現がありますし、変更点も多数ありますから、その複雑さ故に「結局何が変わって、どう対処すればいいのか把握しきれていない」という方も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、フルハーネス義務化でよくある質問をまとめましたので、ご紹介いたします。

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旧規格の安全帯について

旧規格の安全帯に関する質問では、以下の質問がよく見られました。

  • 旧規格と新規格の違いは?
  • 旧規格の安全帯はいつまで使えるの?
  • 胴ベルト型の安全帯はもう使えないの?

旧規格と新規格の違いは?

旧規格は胴ベルト(一本つり・U字つり)2種とフルハーネス型(一本つり)の計3種が安全帯として認められていました。
しかし、新規格になってからはU字つりの胴ベルト型は使用禁止になりました。
2022年1月2日以降は、新規格に適応した「一本つりの胴ベルト型」と「一本つりのフルハーネス型」の2種のみが安全帯として認められています。

また、その変更に伴い、名称が安全帯から「墜落制止用器具」に変更されました。
墜落制止用器具=新規格の安全帯です。

旧規格の安全帯はいつまで使えるの?

旧規格の安全帯は2022年1月1日まで使えます。
それ以降は、新規格の安全帯(墜落制止用器具)のみ着用が認められています。

胴ベルト型の安全帯はもう使えないの?

旧規格の胴ベルト型安全帯は使用できませんが、新規格の胴ベルト型安全帯であれば着用できます。
その代わり、高さ6.75m以下(建設業は5m以下)の作業でしか使えない点には注意しておきましょう。

フルハーネス型と胴ベルト型の選定について

フルハーネス型と胴ベルト型の選定に関する質問では、以下の質問がよく見られました。

  • 高さ6.75m以下の時でもフルハーネスを使っていいの?
  • 高さ5m以上と5m以下を行き来する時は何を使えばいいの?
  • ショックアブソーバーは第一種と第二種、どちらを選べばいいの?
  • 異なるメーカーのハーネスとランヤードを組み合わせて使っても大丈夫?

高さ6.75m以下の時でもフルハーネスを使っていいの?

法令上は使用が認められていますが、高さ6.75m以下(建設業は5m以下)でフルハーネス型を使用すると地面に衝突してしまう恐れがあります。

安全ロック付き巻取器がついたランヤードであれば落下距離を短くすることが出来るので、そちらを使いましょう。
ただし、それでも地面に衝突する恐れがある時は、胴ベルト型の安全帯(一本つり)を使用してください。

高さ5m以上と5m以下を行き来する時は何を使えばいいの?

高さ5m以上と5m以下を行き来する場合は、フルハーネス型安全帯を使用します。
「フルハーネス型安全帯では地面に到達してしまう恐れがあるのでは?」と思われるかもしれませんが、安全ロック付きの巻取器が装備されたランヤードを着用すれば墜落時の落下距離を最低限に抑えてくれます。
ただし、使用者の体格や選ぶ商品によって落下距離が異なる点には注意が必要です。
落下距離の長さが作業床の高さを超えないよう、事前に確認した上で適切な器具を選ぶようにしてください。

ショックアブソーバーは第一種と第二種、どちらを選べばいいの?

基本的には第一種を選んでおけば大丈夫です。
ただし、腰よりも高い位置に手すりが設置できない・足元にしかフックをかけることができない場合は第二種の商品を選んでください。

異なるメーカーのハーネスとランヤードを組み合わせて使っても大丈夫?

同じメーカーで統一しましょう。
メーカー各社が安全性能のテストを行っているものの、他社製品と組み合わせて使用することは想定されていません。
十分な安全性が確保できるとは限らないので、購入するハーネス及びランヤードのメーカーは統一しましょう。

特別教育について

特別教育に関する質問では、以下の質問がよく見られました。

  • どんな人が受講しないといけないの?
  • 受講しなかった場合の罰則は?

どんな人が受講しないといけないの?

高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて作業を行う人が対象となっています。
ポイントは「作業床を設けることが困難なところ」でフルハーネス型安全帯を着用して作業を行う人が対象だということです。
誤解されている方も多い点なので注意しておきましょう。

受講しなかった場合の罰則は?

特別教育の受講対象であるにも関わらず、無資格の作業者にフルハーネス型安全帯を着用して業務に従事させてしまった場合、罰則として6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されてしまいます。

まとめ

今回はフルハーネス義務化でよくある質問をまとめてご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。
フルハーネス義務化によって、旧規格の安全帯が使用禁止になったり、2m以上の作業床がない箇所でフルハーネスを着用して作業する場合は特別教育の受講が必要になるなど、様々な変更がありました。
従わない場合は罰則罰金が科されてしまいますし、安全面にも不安が残るため十分に注意してくださいね。

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