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足場特別教育が必要な業務は?資格が必要な対象者を解説

建設現場で高所作業をするにあたって必要不可欠な足場。
作業を安全に行うために欠かせないものですが、足場からの転落・墜落、組み立て不備による足場の倒壊といった労働災害は現在も数多く発生しており、問題視されています。

こうした事故を防止するため、平成27年7月1日より労働安全衛生規則が一部改正され、足場特別教育の受講が義務化されました。

今回は、足場特別教育が必要な業務や資格が必要な対象者について解説いたします。

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足場特別教育が必要な業務は?

足場特別教育は一般的には足場の組立て等の業務に係る特別教育と呼ばれていますが、今回は便宜的に足場特別教育と表記させていただきます。

足場特別教育の受講が必要な対象業務は足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)となっています。

■労働安全衛生法第59条3

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

■労働安全衛生規則第36条39(特別教育を必要とする業務)

足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)

また、足場の高さの規定はないので、つり足場と張出し足場を除くすべての高さの足場が対象となります。

地上または床上での足場材の運搬、整理といった補助作業や、足場での高所作業は足場特別教育の対象業務に含まれません。

足場特別教育の受講が必要な対象者は?

足場特別教育の受講が必要な対象者は足場の組立て等(解体又は変更)の業務に従事する者(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)とされています。

また、足場特別教育は6時間と3時間(短縮教育)に分かれています。
ご自身がどちらに該当するか、以下の対象者の内容をチェックしてご判断ください。

6時間の受講対象者

平成27年7月1日の時点において足場の組立て等の作業経験がなく、足場の組立て等の業務に新たに就く者(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)

3時間(短縮教育)の受講対象者

平成27年7月1日の時点で、現に足場の組立て等の業務に従事している者

さらに、以下に該当する方は特別教育の受講科目を全て省略することができます。

  • 足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者
  • 建築施工系とび科の訓練(普通職業訓練)を修了した者、住居システム系建築科又は住居システム系環境科の訓練(高度職業訓練)を修了した者等足場の組立て等作業主任者技能講習規程(昭和47年労働省告示第 109 号)第1条各号に掲げる者
  • とびに係る1級又は2級の技能検定に合格した者
  • とび科の職業訓練指導員免許を受けた者

受講概要や受講料など足場特別教育に関するより詳しい内容は以下の記事もぜひご一読ください。

足場特別教育の受講の流れや料金、試験時間、受験条件は?

まとめ

今回は、足場特別教育が必要な業務や資格が必要な対象者について解説いたしました。
いかがでしたでしょうか。足場特別教育の受講が必要な対象者は足場の組立て等(解体又は変更)の業務に従事する者となっていますので、自身が該当する方もしくは該当する作業者がいる事業者の方は受講の準備を進めてくださいね。
足場特別教育についての関連記事も掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください。

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