朝顔と聞くと、多くの人は青や紫の美しい花を思い浮かべるかもしれません。
しかし、建設業界では「朝顔」は全く異なるものです。
足場工事における朝顔とは、安全に作業を行えるように設置される仮設資材の一つです。
足場工事における「朝顔」の役割
建築物の外壁や内部の作業をする際に足場が組み立てられます。
鉄パイプや木材などの資材を組み合わせて作業員が立つための足場を作ります。
これらの足場を組み立てる足場工事の際、使用している工具や資材が高所から落下してしまった場合、人に当たってしまうと大きな事故につながります。
万一の落下物への対策のため、朝顔と呼ばれる防護棚を設置します。
足場の外側にはね出して設置されていて、足場から斜め上に広がる形が花のアサガオに似ていることから「朝顔」と呼ばれています。
朝顔は建築基準法により設置が義務付けられており、高さや長さなども細かく規定されています。
労働安全衛生法の第537条に記されています。
(物体の落下による危険の防止)
第537条 事業者は、作業のため物体が落下することにより、労働者に危険
を及ぼすおそれのあるときは、防網の設備を設け、立入区域を設定する等当
該危険を防止するための措置を講じなければならない。
朝顔は足場工事において非常に重要な役割を担っているのです。
足場工事で使う「朝顔」の種類
朝顔は「鋼製朝顔」「アルミ朝顔」「シート朝顔」の3種類あります。
- 鋼製朝顔・・・鋼から作られた朝顔、強度と耐久性に優れている
- アルミ朝顔・・・アルミニウムでできた朝顔、軽量で耐食性に優れ、長期的な使用に適している
- シート朝顔・・・布やビニール素材、メッシュシートで作られた朝顔、衝撃吸収性に優れ、設置と撤去が簡単
朝顔の設置基準
朝顔の設置基準は建設基準法施行令で定められています。
- 足場の高さが10メートル以上で1段、20メートル以上で2段
- 長さは水平距離を基準に2メートル以上
- 角度は20メートル以上
- 隙間なく全面に張る
(落下物に対する防護)
第百三十六条の五 建築工事等において工事現場の境界線からの水平距離が五メートル以内で、かつ、地盤面からの高さが三メートル以上の場所からくず、ごみその他飛散するおそれのある物を投下する場合においては、ダストシユートを用いる等当該くず、ごみ等が工事現場の周辺に飛散することを防止するための措置を講じなければならない。
2 建築工事等を行なう場合において、建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が五メートル以内で、かつ、地盤面から高さが七メートル以上にあるとき、その他はつり、除却、外壁の修繕等に伴う落下物によって工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは、国土交通大臣の定める基準に従って、工事現場の周囲その他危害防止上必要な部分を鉄網又は帆布でおおう等落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。
作業者や現場付近を通行する人の安全を守るための朝顔。
その重要な役割について理解し、法令で定められた正しい設置基準を把握しておきましょう。
まとめ
今回は、足場工事の安全性を高めるための資材「朝顔」の役割について解説いたしました。
工事現場で目にしたことがあるという人は多いと思いますが、その役割についてしっかりと理解している人は少ないのではないでしょうか。
建築基準法により設置が義務付けられているので、現場で働く人は朝顔の重要性をよく理解し、規定に沿って正しく設置するよう知識をつけておきましょう。