労働災害を防止する目的で、平成27年7月1日より足場の組立て、解体または変更の作業にかかわる業務に従事する者を対象に足場特別教育を受講することが義務付けられました。
すでに受講を終えた方の中には本籍、住所、氏名等を変更した方、汚してしまった、紛失してしまったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そういった場合に足場特別教育の修了証が再発行できるのか。気になりますね。
足場特別教育の修了証は再発行できる?
結論から先に申し上げますと、足場特別教育の修了証は再発行することができます。
再交付ともいいますので、そちらの言い方も覚えておくと検索の際見つけやすいでしょう。
労働安全衛生規則の第82条第1項及び第2項に
「修了証を滅失し、又は損傷した場合。本籍又は氏名を変更したときは、修了証の再交付又は書換えを行わなければなりません。」
と記載があります。
ただし修了証の再発行の方法は受講した協会や団体によってやり方が多少異なりますので、再発行の際は自身が受講した協会・団体に問い合わせるようにしてみてください。
次の章では足場特別教育を開講している団体による再発行の手順を参考にご紹介いたします。
足場特別教育の修了証を再発行(再交付)したいときの手順
一般財団法人中小建設業特別教育協会で足場特別教育を受講した場合の再発行(再交付)の手順をご紹介いたします。
※自身が受講した協会・団体によって再交付の手順は異なりますので、参考までにご確認ください。
紛失してしまった場合や本籍・氏名等の記載事項が変わった場合、破損してしまった汚してしまったという場合に申し込むことができます。
再交付手数料は1,650円。
申し込み受付後に振込先が指定されます。
一般財団法人中小建設業特別教育協会では修了証再交付の申込みを申し込みフォーム、FAX、郵送で受け付けています。
FAX・郵送の場合は修了証再交付申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、必要資料を添付して送ります。
申し込みフォームの場合、名前・生年月日・電話番号・メールアドレス・再交付理由・修了証の有無・受講した講習会の種類・送付先等の入力が必須になります。
■紛失・汚損した場合
再交付理由「紛失」または「破損・汚れ」を選択し、紛失の場合は修了証の有無の欄で「ない(紛失した)」を選択します。
また、以下の場合は提出が必要な書類がありますのでご確認ください。
■名前を変更したい場合
本人確認できる身分証(運転免許証や住民票の写しなど)
■住所を変更したい場合
平成27年12月1日発行分より個人情報保護の観点から修了証への住所記載を省略しており住所が省略された修了証を再交付しているため住所変更の場合は提出書類は不要です。
また、すでに住所が省略された修了証をお持ちの方は住所が変わった場合でも再交付の申し込みは不要です。
以下の講習の修了証をお持ちの方は住所変更が必要になりますのでご留意ください。
・安全衛生推進者養成講習
・衛生推進者養成講習
・足場の組立て等作業主任者技能講習
・車両系建設機械(解体用)運転技能特例講習
上記の修了証の再交付の場合は変更後の住所を確認できる資料(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート、住民票の写しなど)の提出が必要になります。
まとめ
今回は、足場特別教育の修了証は再発行できるのかについて解説いたしました。
いかがでしたでしょうか。
労働安全衛生規則の第82条第1項及び第2項に記載がある通り、足場特別教育の修了証は再発行することができます。
足場特別教育を受講した協会や団体によって再発行の手続きの流れは変わってきますので、自身が受講した協会・団体のホームページ等をチェックしてみてください。
特に記載がない場合でも電話などで問い合わせると再交付の手順を教えてくれますので、ホームページでわからない場合は問い合わせてみてください。
ぜひ参考にしてみてくださいね。