足場からの墜落災害のうち約9割の墜落災害が、労働安全衛生規則で定められた墜落防止措置を実施していなかったことを受け、平成27年に足場からの墜落防止対策が強化されるに至りました。
足場は基本的にパイプと足場板で構成されており、足場板について知識を持っておくことは重要です。
労働安全衛生規則で定められた作業床に関する規則は?
足場は、一般的に高い場所での作業を安全に行うために設置されます。
なかでも2m以上の高所での作業には作業床の設置が義務付けられており(一側足場を除く)、作業床を構成するもののひとつに足場板があります。
作業床は、高所で作業する際に歩いたり踏ん張ったりする床で、もし規則違反があった場合、転倒や踏み外しによる事故が起きてしまう可能性があります。
そのため、労働安全衛生規則(以下、安衛則)に定められた事項を守り、安全を確保しなければなりません。
以下に、安衛則のうち作業床に関わる主な規則をまとめました。
①材料について
足場の材料は、損傷や変形、腐食などが一切ないものを使用する必要があります。
また、木材の場合、割れているものや虫食いのあるものなども使用してはいけません。
材料のチェックは必須事項です。
耐荷重や引張強さや伸びの値が日本工業規格(JIS規格)に適合するものを使用するようにしましょう。
とはいえ、規格をクリアしたものでなければ販売されることは少ないため、正規に購入したものであればほとんどが企画をクリアしているでしょう。
②積載について
材料は丈夫なものを使用していても、過積載となると足場自体が崩れてしまう可能性があります。
計算方法は割愛しますが、作業床に使用されている部材の最大積載荷重を超えないよう気を付けなければなりません。
木材の種類によって強度が異なる点も押さえておきましょう。
③設備内容について
足場を設置する際に設けなければならない設備が存在します。
例えば枠組足場の場合、交さ筋交いが必要ですし、35センチ以上50センチ以下の中さん、15センチ以上の幅木や手すり枠の設置が義務付けられています。
鋼管足場等の場合は85センチ以上の手すりと中さんが必要となります。
また、全ての足場において、腕木や布、はり等の支持物は丈夫なものにしなければならないと定められているなど、様々な規則が存在します。
床材2点以上の支持物で支えなければなりませんし、墜落防止ために10センチ以上の幅木やメッシュシート、防網などを設置する必要もあります。
労働安全衛生規則で定められた足場板の隙間はどのくらい?
それでは、作業床設置を設置する際に必要な知識をおさらいした上で、安衛則にさだめられた足場板の隙間について安衛則を確認していきましょう。
- 幅を40センチメートル以上のものにしなければならない
- 床材間の隙間を3センチメートル以下にしなければならない
- 床材と建地との隙間は、12センチメートル未満としなければならない
この3点が安衛則に定められた足場板を使用する際に注意すべきことです。
特に床材間の隙間を狭くすることで、作業で使用している部品の落下や踏み外しも防止することができます。
安全に配慮した規則であることがわかりますね。
まとめ
今回は労働安全衛生規則で定められた足場板の隙間はどのくらいかについてご説明いたしました。
いかがでしたでしょうか。
労働安全衛生規則では足場板の隙間まで事細かに定められていますが、全て安全に作業するために必要なことばかりです。
墜落災害の件数が減少し、より安心できる職場環境を実現していきたいですね。