開業届とは、その名の通り個人事業を開業したことを税務署に知らせるための書類のことです。
事業所得や不動産所得などを得るような事業を開始したら届け出ることになっていますが、その一方で「一人親方なら開業届は出さなくていいよ」という人もいます。
果たして、どちらが正しいのでしょうか?
これでは「出した方がいい」のか、それとも「出さない方がいい」のかハッキリしません!
一人親方は開業届を出さなくても大丈夫って本当?
原則、開業してから1ヶ月以内に開業届を提出することが義務付けられています。
しかしその一方で、提出しないことによる罰則などは定められていません。
そのため「一人親方は開業届を出さなくても大丈夫か?」という問いに対しては、「開業届は提出する義務があるが、出さなくてもいい」という、なんとも矛盾した回答になります。これではどうすればいいのか困ってしまいますよね。
開業届を提出するか、しないかはあなた次第ですが、開業届を出すメリットやデメリットがわかっていなければどちらを選んでいいかの判断が難しいと思います。
そこでここからは、開業届を提出するメリット・デメリットについてお伝えしていきます。
それぞれを比較してメリットの方が大きいと感じたら、開業届を提出しましょう。
開業届を出すことのメリット
まずは、開業届を出すことのメリットから確認していきましょう。
青色申告ができるようになる
事業所得が年間38万円以上あれば確定申告する必要があります。
白色申告は基礎控除のみですが、青色申告は最大65万円の所得控除を受けられます。
その分複式簿記といって、多少帳簿付けが難しくなってはいますが、正直白色申告をするメリットがほとんどありません。
青色申告が出来るようになるというだけでも、開業届を出す価値はあると思いますよ。
小規模企業共済に加入できるようになる
小規模企業共済とは、いわば小規模企業の経営者にとっての退職金制度のようなものです。
会社員とはちがって退職金なるものが存在しない個人事業主ですが、小規模企業共済に加入して掛け金を支払っておけば、廃業してしまった時に備えておくことが出来ます。
また、それに加えて融資を受けられたりもします。
一人親方などの個人事業主にとっては非常に心強い味方なので、開業届を出したら加入しておくと良いと思います。
開業届を出すことのデメリット
続けて、開業届を出すことのデメリットについて確認していきましょう。
失業手当の対象外になる
失業保険はあくまで次の仕事が見つかるまでの間の生活をサポートするための制度ですので、開業届を出して個人事業主になると支給の対象外になってしまいます。
失業手当を受け取っている場合は、開業届を出すタイミングに十分注意しておきましょう。
青色申告はちょっと面倒臭い
開業届を出す上で最も重要なメリットのひとつは青色申告が出来るようになることですが、青色申告の帳簿付けは白色申告と比べて複雑です。
その点がデメリットといえばデメリットになります。
しかし、最近の会計ソフトは優秀な物が多いので、それを使えば簡単に確定申告が出来るようになっています。
たとえ税金の知識がなくても問題ありませんよ。
まとめ
今回は一人親方は開業届を出さなくても大丈夫なのか?についてご紹介いたしました。
いかがでしたでしょうか。
結論としては「どちらでもいい」のですが、青色申告が出来るようになったり、小規模企業共済に加入できたりと、開業届を提出することのメリットの方が大きいです。
失業手当が受けられなくなる以外のデメリットがほとんどないので、特別な理由がない限りは出しておくことが望ましいですね。