建設現場における作業の安全を確保し、効率的に作業を進めるためには足場が必要不可欠です。
足場の組み立ても非常に重要で、足場の安定性が作業員の怪我や命の危険のリスクに直結していると言っても過言ではありません。
足場の組み立てには安全に関する適切な知識や技術が必要です。
足場の組み立てに資格は必要?
足場は建設現場などで作業をしている方の安全を守り、作業を効率的に進めるために必要不可欠なものです。
足場の組み立てには知識や技術が必要となりますが、資格は必要なのでしょうか。
結論から言うと、資格が必要となるのは足場工事の現場で作業を指揮する人(作業主任者)です。
労働安全衛生法により、足場(※)の組立・解体・変更の作業を行う場合、事業主は足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のなかから作業主任者を選任し、当該作業に従事する労働者の指揮を行わせなければならないと規定されています。
※つり足場(ゴンドラのつり足場を除く)、張出し足場、高さが五メートル以上の構造の足場
労働安全衛生法 第14条 施行令第6条第15号
「つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ。)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業」を行う場合は、事業主は足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮を行わせなければならない。
足場の組立て等作業主任者は、足場工事において作業員を指揮監督する役割です。
現場の労働災害防止などを主な役目としており、現場における労働安全衛生上の責任者と言えます。
「足場の組立て等作業主任者」の取得方法は?
足場の組立て等作業主任者の資格は「足場の組立て等作業主任者技能講習」を受講し、講習後に行われる修了試験に合格することで取得できます。
以下に受講資格や受講内容などをまとめてご紹介いたします。
受講資格
受講資格は満18歳以上に達した後、下記のいずれかに該当する方です。
- 満21歳以上で足場の組立て・解体または変更に関する作業に3年以上従事した経験を有する者
※年少者労働基準規則に基づき、満18歳に達してからの経験年数が3年以上 - 大学、高等専門学校、高等学校において土木、建築又は造船に関する学科を卒業した方でその後2年以上足場の組立て、解体又は変更に関する作業に従事した経験を有する者
- その他厚生労働大臣が定める者
講習の内容
足場の組立て等作業主任者の講習会は、建設業労働災害防止協会の各都道府県支部などで受けられます。
講習の内容は以下の通りです。
学科 | 作業の方法に関する知識 | 7時間 |
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 | 3時間 | |
作業者に対する教育等に関する知識 | 1.5時間 | |
関係法令 | 1.5時間 | |
合計 | 13時間 |
まとめ
今回は、足場の組み立てに必要な資格について解説いたしました。
足場の組み立ての作業者に必要な資格ではありませんが、作業主任者は足場の組立て等作業主任者の資格を取得する必要があります。
建設業労働災害防止協会の各都道府県支部などで行われている「足場の組立て等作業主任者技能講習」を受講し、講習後に行われる修了試験に合格することで取得できます。