労働安全衛生規則の一部改正に伴い、平成27年7月1日より足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務に従事するため「足場の組立て等の業務に係る特別教育」を受講することが義務づけられました。
「足場の組立て等の業務に係る特別教育」は3時間講習と6時間講習の2種類がありますが、自分はどちらを受講したら良いのかと判断に迷う方も多くいらっしゃると思います。
足場の組立て等特別教育とは
足場特別教育(足場の組立て等特別教育)は足場の組み立てや解体などに従事する作業員に必要な資格で、対象となる業務に従事している人は労働安全衛生規則によって受講するよう義務づけられています。
労働災害などを防止し、高所作業を安全に行うため、対象業務に従事する方は必ず受講しましょう。
足場の組立て等特別教育の受講対象者は「足場の組み立て・解体・変更に関わる業務」です。
つり足場と張出し足場を除き、足場の高さに規定がないので、すべての高さの足場を組む人が取得の対象となります。
地上または床上での足場材の運搬・整理といった補助作業をする方や足場のある場所で高所作業をする方など、足場の組み立てに関連しない業務は対象ではありません。
足場の組立て等特別教育については下記の記事により詳しくまとめてありますので、こちらもぜひチェックしてみてください。
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足場特別教育の受講の流れや料金、試験時間、受験条件は?
足場の組立て等特別教育の3時間講習と6時間講習の違いは?
足場の組立て等特別教育の講習は3時間と6時間の2種類あります。
足場の組立て等特別教育は各科目合計6時間以上と定められていますが、改正された規則の施行日(平成27年7月1日)の時点で足場の組立て、解体又は変更の業務に従事している方は3時間に短縮されます。
- 施行日(平成27年7月1日)の時点において足場の組立て等の作業経験がなく、足場の組立て等の業務に新たに就く方は6時間講習に該当
- 施行日(平成27年7月1日)の時点で足場の組立て、解体、変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)に従事していた方は3時間講習に該当
(※3時間の短縮講習を受ける場合は従事していたことを示す事業者による証明が必要になります。)
3時間も6時間も受講内容は共通していますが、以下のように科目ごとの受講時間が変わります。
■6時間の場合
・足場および作業の方法に関する知識:3時間
・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識:30分
・労働災害の防止に関する知識:1.5時間
・関係法令:1時間
■3時間の場合
・足場および作業の方法に関する知識:1.5時間
・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識:15分
・労働災害の防止に関する知識:45分
・関係法令:30分
上記の科目をすべて受講した後発行される修了証を受け取ると足場の組立て等特別教育の資格取得を修了したこととなります。
まとめ
今回は、足場の組立て等特別教育の3時間講習と6時間講習の違いについて詳しくご説明いたしました。対象者は労働安全衛生規則によって受講が義務付けられていますので、該当する方は必ず受講するようにしましょう。現場の安全性を高めるためにも、足場の重要性、正しく業務に従事できるよう理解を深めていきたいですね。受講を検討の際はぜひ参考にしてみてください。