足場の組立て、解体又は変更の作業などの作業をする場合、作業主任者と言われる現場の責任者の指揮監督のもと作業を行わなければならないと法律で義務付けられています。
作業主任者になるためには足場の組立て等作業主任者技能講習を受講し資格を取得する必要があります。
足場の組立て等作業主任者講習とは
足場の組立て等作業主任者講習は正確には足場の組立て等作業主任者技能講習といいます。
足場の組立て、解体、変更の作業などを行う際には事業主は足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者を作業主任者として選び、その作業主任者の指揮監督のもとで作業を行わせなければならないと法律によって定められています。
以下が根拠法令です。
■労働安全衛生法 第14条 施行令第6条第15号
「つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ。)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業」を行う場合は、事業主は足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮を行わせなければならない。
作業主任者になるためにはまず足場の組立て等作業主任者技能講習を受講し修了証を発行してもらう必要があります。
作業主任者として資格を取得したあと、事業主から任命されると作業主任者として従事することができます。
足場の組立て等作業主任者技能講習の内容は以下の通りです。
- 作業の方法に関する知識:7時間
- 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識:3時間
- 作業者に対する教育等に関する知識:1.5時間
- 関係法令:1.5時間
- 学科試験:1時間
上記の講習内容を以下のように2日間に分けて受講します。
学科1日目:学科7時間
学科2日目:学科6時間+修了試験
上記のようなスケジュールで講習が行われます。
受講が完了すると後日に、技能講習修了証が発行されます。
足場の組立て等作業主任者講習の受講資格
受講資格は以下のいずれかに該当する人となっています。
1.足場の組立て、解体又は変更に関する作業に3年以上従事した経験を有する者
2.学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木、建築又は造船に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上足場の組立て、解体又は変更に関する作業に従事した経験を有するもの
3.その他厚生労働大臣が定める者
まとめ
今回は足場の組立て等作業主任者講習の受講資格について詳しく解説いたしました。
足場の組立て・解体・変更の作業などを行う際には事業主は足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者を作業主任者として選び、その作業主任者の指揮監督のもとで作業を行わせなければならないと法律によって義務付けられています。作業主任者になるためには足場の組立て等作業主任者技能講習を受講し修了証を発行してもらう必要があります。作業主任者を目指している方はぜひ今回の記事を参考に、講習を開催している各団体のホームページなどもチェックしてみてくださいね。