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足場のフルハーネス型安全帯特別教育とは?受講資格や方法、料金などについて解説

足場のフルハーネス型安全帯特別教育は高所作業の際の墜落事故を防止するための器具を正しく安全に使用するための教育です。
法の改正により2019年2月以降、一定条件で高所作業をする際は従来の安全帯ではなくフルハーネス型の墜落制止用器具を着用することが義務づけられ、特別教育が実施されることとなりました。

今回は足場のフルハーネス型安全帯特別教育について詳しくご紹介し、受講資格や受講方法、料金などについて解説いたします。

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足場のフルハーネス型安全帯特別教育とは?

足場のフルハーネス型安全帯特別教育は「フルハーネス型墜落制止用器具取扱特別教育」とも呼ばれます。

従来から建設現場などで高所作業を行う際は墜落事故を防ぐために安全帯の着用が義務付けられてきました。

安全帯には胴ベルト型と、上半身全体を覆うハーネス型の2種類があります。

胴ベルト型は墜落時の衝撃で腰部骨折や内臓破裂の恐れがあり、上半身の一部が極端に締め付けられてしまうなどして胸部圧迫の危険性も指摘されてきました。
そのため2018年6月に労働安全衛生法が改正され、厚生労働省は安全帯の名称を「墜落制止用器具」に改め、高所作業の際は国際規格に沿ったフルハーネス型の着用が義務付けられました。
それに伴いフルハーネス型安全帯の使用におけるガイドラインや使い方の周知を行うための特別教育が実施されることになったのです。

従来と現在の変更点

名称が「安全帯」から「墜落制止用器具」へ変更になりました。
従来における安全帯は1本つり胴ベルト型、U字つり胴ベルト型、そして、ハーネス型の3種類でしたが、2019年2月以降はU字つり胴ベルト型は含まれないことになりました。

そして高所作業を行う作業員のうち、条件を満たす場合は特別教育の受講が義務化されました。

以下の通り「労働安全衛生規則第36条第41号」に定められている対象業務に該当する人がフルハーネス特別教育の対象者となります。

労働安全衛生法 第59条-3/労働安全衛生規則第36条第41号

高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)

高さが2m以上の箇所であり、作業床を設けることが困難な場所においてフルハーネス型を用いて作業を行う場合に該当する作業員が足場のフルハーネス型安全帯特別教育の対象者となります。

また、作業の中で一部作業床を設けることが困難なところがありフルハーネス型を使用するという場合も特別教育の対象になります。

基本的に作業床がない場所でフルハーネスの墜落制止用器具を着用して高所作業をする作業者であれば受講は「義務」であると考えましょう。

厚生労働省 公式 PDF資料

足場のフルハーネス型安全帯特別教育の受講資格、受講方法、料金は?

フルハーネス型安全帯特別教育の講習は建設業関連の一般社団法人や財団法人などによって全国各地で開催されています。

近隣の地域で開講されていない場合は出張講習に対応している団体もあるので問い合わせてみると良いでしょう。
申し込みや講習の流れは各団体によって違いますので受講する団体の公式ホームページをチェックするようにしてください。

一般的にはホームページや資料等で講習のスケジュールを確認→希望日を予約→受講料支払い→受講→講習終了後に修了証が交付されるという流れです。

足場のフルハーネス型安全帯特別教育の受講時間は学科の省略なく受講する場合、1日6時間です。
受講する内容は、4.5時間の学科と1.5時間の実技です。

学科の内容は以下の通り。

  • 作業に関する知識 1時間
  • 墜落制止用器具に関する知識 2時間
  • 労働災害の防止に関する知識 1時間
  • 関係法令 30分

受講料は省略できる科目の数や開催している団体によって多少異なりますが、テキスト代などを含め合計1万円前後が一般的です。

フルハーネス型安全帯特別教育が省略・免除されるケースについて

フルハーネス特別教育は、以下のような条件を満たしていれば一部科目が省略・免除できることがありますので、自身が該当していないか一度確認しておきましょう。

2m以上の高所で作業床の設置が困難な場所、そして墜落制止用器具のうちフルハーネス型を着用しての作業への6ヶ月以上の従事経験があれば以下の3科目が免除されます。

  • 作業に関する知識
  • 墜落制止用器具に関する知識
  • 墜落制止用器具の使用方法等

フルハーネス型ではなく胴ベルト型を着用しての従事経験の場合は「作業に関する知識」のみが免除となります。

また、「足場の組立て等特別教育」の受講を修了した方や、「ロープ高所作業特別教育」の講を修了した方は「労働災害の防止に関する知識」の科目を省略することができます。

以下にわかりやすく表でまとめましたのでチェックしてみてくださいね。

省略・免除の対象 省略・免除される科目
6カ月以上の従事経験
(2m以上の箇所、作業床が設置困難、
フルハーネス型墜落制止用器具を着用)
・作業に関する知識
・墜落制止用器具に関する知識
・墜落制止用器具の使用方法等
6カ月以上の従事経験
(2m以上の箇所、作業床が設置困難、
胴ベルト型着用)
・作業に関する知識
足場の組立て等特別教育受講者 ・労働災害の防止に関する知識
ロープ高所作業特別教育受講者 ・労働災害の防止に関する知識

作業床がある場合はフルハーネス型安全帯特別教育を受講しなくてもよい

作業床とは機械の点検台、ビル屋上の床、そのほか作業のために設けられた足場となる平面的な床のことを指します。

高所作業車の場合はバスケットの床が「作業床」とみなされるケースが多いです。
しかしどれが「作業床」に該当するかについては法的に明確な定義がありませんので、不明な場合は所轄の労働基準監督署に相談してみましょう。

足場など作業床上で作業をする方は「フルハーネス型安全帯の特別教育」を受講する必要はありません。
もし作業をする現場の敷地内に作業床が設置できない箇所があったり、他の作業員が墜落制止用器具をつける現場であっても、自分自身が安全な作業床がある場所でのみ従事する場合はフルハーネス型安全帯特別教育を受ける義務はありません。

また、手すりがなく墜落の危険があった場合でも、作業床がある場所で作業する方は受講が不要です。

まとめ

今回は、足場のフルハーネス型安全帯特別教育について詳しくご紹介し、受講資格や方法、料金などについて解説いたしました。いかがでしたでしょうか。
今回ご紹介した詳細を参考に、対象者の方は安全のためにも受講するようにしてくださいね。
また、対象者でなくても、特別教育の内容は高所工事に携わる人であれば知っておいた方が役立つ内容も数多くありますし、将来的に作業範囲を増やす目的としても、受講しておくと良いでしょう。

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